人から財産をもらうと贈与税がかかりますが、現金であれば税金がかからないと思っていませんか?
贈与税のかからない方法だと思って、現金を手渡ししてはいけません。
現金であれば通帳に記録が残らないため、確認されることなくお金を渡せると思いがちですが、これは脱税となってしまう場合があります。
脱税が分かると、本来払うはずであった税金の金額より高いお金を支払わなければならないことも。
税金のかからない方法として現金を渡したのに、逆に多額のお金がかかってしまったら元も子もありませんよね。
贈与税の制度をきちんと選ぶと、税金のかからない方法で財産をゆずり受けることができます。
この記事を読めば贈与税のかからない方法が分かり、あなたやご家族に合った方法を見つける手助けになりますよ。
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目次
贈与税がかからない方法で現金手渡しは間違い!

贈与税がかからない方法として、現金を手渡しするのはやめましょう。
現金を手渡しすれば銀行の振込記録が残らないため、税務署にバレずに財産を子どもに渡せると思いがちですが、ペナルティとなる危険があります。
自分で貯めたお金を、子どもや孫に渡すのになぜ税金を払わなければならないのかと思いますよね。
気持ちは分かりますが、法律で定められている以上守らなければ罪になり、さらに多くのお金を払うことになります。
税務署は、様々な情報を持っており、申告漏れを見つけるために銀行口座の調査も行う権利があります。
例え現金を手渡ししたとしても、その現金が引き下ろされた通帳を調べることにより、使う目的が不明なお金が引き下ろされたとして調査されてしまいます。
通帳へ履歴が残っていなくても手渡しで現金の受け渡しがあったことは簡単にバレてしまうでしょう。
贈与税のことを理解し、期限を守ってしっかり申告をすることで脱税のペナルティは防ぐことができます。
また、税金の負担をできるだけ軽くするためには、贈与税がかからない方法があることを理解しておくことが大切です。
贈与税は個人からもらった財産にかかる税金
贈与税とは個人から財産をもらったとき、その財産にかかる税金です。
また贈与税はお金を受け取ったときのイメージが強いですが、お金だけでなく車や土地なども個人の財産なので受け取ったときには税金がかかります。
贈与で多いのは、親から子どもへ財産を渡すといったパターンですが、例え親子の間であっても、贈与税は払わないといけません。
親から子どもへ財産を渡した場合、贈与税はもらった財産にかかる税金ですから、子どもが贈与税を払うということになります。
私はまだ親から財産をもらったことはありませんが、もらったことによってたくさんの税金を払うとなると、なんだかショックを受けてしまいます。
渡す側の親も、せっかく子どもに財産をゆずるのですから、できるだけ税金のかからない方法で渡したいものです。
贈与税は、受け取った額が1年間(1月~12月)で110万円以下であればかかりません。
つまり、1~12月までの間に110万円以内の財産を贈り続ければ、贈与税を発生させずに財産を渡すことができます。
1つ注意しなければならないのが、財産を受け取った個人の合計金額が1年間で110万円以内というところです。
例えば父親と母親から、1年間でそれぞれ100万円ずつ受け取ったとします。
この場合は2人から110万円以内のお金を受け取っているため、税金はかからないと思いがちですが、個人の合計金額で考えると200万円ですので、税金は払わなければなりません。
また、毎年同じ人から同じ額をもらい続けると、もともとまとまった金額の贈与をする目的があったとみなされ贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
年間110万円以内でも銀行振り込みを!
年間110万円以内の贈与だから現金でも大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭の受け渡しは銀行振り込みをおすすめします。
年間110万円以内での贈与は申告はいりませんが、その贈与が有効であるということを証明しておくことが大切です。
もし後からその贈与が否定されてしまったら、予定外の税金がかかることがあります。
110万円以内だからと言って現金で受け渡しをしてしまうと、財産の受け渡しがあったという証拠が残りません。
現金の手渡しではなく、通帳や贈与の契約書を記録として残しておくと正確な証拠書類となり、後から調査されても贈与があったと認められます。
贈与税のかからない方法6選と孫にも使える制度を紹介

贈与税のかからない方法は6つあり、子どもだけでなく孫へ財産をゆずるときにも使える制度があります。
- 年間110万円以内での贈与
- 教育費や生活費としての贈与
- 結婚や子育てのお金としての贈与
- 夫、妻への贈与
- 障がいのある人への贈与
- 相続時精算課税制度を使う方法
個人からゆずられた財産には税金がかかる場合があります。
家族関係であれば贈与税はかからないと思っている人がいますが、個人というのは血がつながっていない他人だけではありません。
親子や夫妻など家族の間で行われた財産の受け渡しでも、税金はかかります。
もちろん、祖父母と孫でも例外ではありません。
子育てに大変な子どもを助けるという意味でも、そしてかわいい孫のためにも、財産を孫に渡したいとお考えの方がいるのではないでしょうか。
110万円を超える贈与があった場合は申告しなければなりませんが、すべてのケースに贈与税がかかるわけではありません。
ここからは贈与税のかからない方法を紹介していきます。
お孫さんへの贈与に使える制度もありますので上手に活用しましょう。
年間110万円以内の財産を贈与する場合
年間110万円以内の財産の贈与には、税金はかかりません。
複数名から財産をもらったり、毎年同じ額をもらい続けたりすると税金がかかる場合がありますので注意しましょう。
後のトラブルを防ぐためにも、契約書や通帳の記入など、お金の受け渡しがあった証拠を残しておくことをおすすめします。
年間110万円以内の贈与は、税金もかからず申告もいらないのでうれしい制度ですね。
教育費や生活費として贈与する場合
教育費や生活費など、暮らしに必要なお金を送る場合には、税金がかかりません。
親子は扶養関係にあり、親が子どもの教育や生活を支えるのは当然で、教育や生活に使うお金に税金をかけるのは適切ではないという理由からです。
例えば大学へ通っている子どもへ生活の費用として、1年間に130万円かかったとします。
個人から個人へ110万円を超えるお金をゆずり受けているため、本当なら申告をしないといけません。
ではこの場合、お金を受け取った子どもが贈与税を払わないといけないのでしょうか。
一人暮らしをしている子どもへの仕送りは生活にかかるお金なので、年間110万円は超えていますが、贈与税はかかりません。
私も出身県外の大学に通い、学費や仕送り額は年間110万を超えていたと思いますが、税金を払わずに済んだのはこの制度のためだったんですね。
注意点としては、税金がかからないようにするためには、必要な都度お金を渡すことがあげられます。
例えば、1か月の生活に必要な10万円を毎月送るのであれば、税金はかかりません。
毎月少しずつではなく、120万円を1回で送ってしまうと必要な生活費を超えていると思われ、税金がかかってしまいます。
教育費や生活費として渡していたお金でも、実際には使わず貯金していた場合は税金がかかってしまいますので注意が必要です。
教育費に関しては、「教育資金の一括贈与制度」を使えば、1500万円まで税金をかけずにお金を渡すことができます。
学校に直接支払うお金は1500万円、塾や習い事に使うお金は500万円まで税金がかかりませんが、利用するには条件があるので確認しましょう。
- 父母や祖父母からの贈与であること
- 受け取る子や孫の年齢が30歳未満(30歳までに使い切る)
- 受け取る子や孫の名義で金融機関に口座を開設し、入金すること
- お金を受け取る前の年の所得が1000万円以下
結婚や子育てのお金として贈与する場合
子どもの結婚や、孫の子育てのお金として贈られたお金は、1000万円までなら税金はかかりません。
ただ、結婚のための贈与であれば、300万円までは税金がかからないとなっています。
結婚や子育てのためのお金を税金がかからない方法で受け取るには条件があります。
- 父母や祖父母からの贈与であること
- 受け取る子や孫の年齢が20歳以上50歳未満
- 受け取った子や孫の名義で金融機関に口座を開設し、入金すること
- お金を受け取る前の年の所得が1000万円以下
この制度を使うためには、贈られる子どもや孫が金融機関に自分名義の口座を作る必要があります。
使うときには結婚で必要なお金や子育てに使うお金を1度自分で払い、その領収書を金融機関に提出することで同じ金額が引き出せるという順序になります。
結婚や子育てを援助するため親子間でお金の受け渡しをするだけなのに、わざわざ金融機関を通してお金を受け取るなんて面倒くさいですよね。
私も結婚や子育てを経験していますが、結婚や子育ては一大イベントでどうしてもお金がかかるものです。
金融機関に口座を作って領収書を提出するという少しの手間で、親や祖父母から結婚や子育ての資金を贈与税ががかからず受け取れるのでうれしい制度ですね。
夫婦の間で財産の贈与をする場合
結婚して20年以上たった夫婦であれば、すでに持っている家の権利かこれから買う家の金額を、2,000万円まで税金をかけずに受け渡しできます。
夫婦間での財産の贈与は「おしどり贈与」と呼ばれるもので、結婚してから長い期間が過ぎた夫婦が使える特別な制度です。
夫婦間は生活を共にしているので、贈与税はかからないと思いがちです。
たとえ夫婦であっても、110万以上のお金をもらったり、教育費や生活費以外のお金を受け渡したりした場合は贈与税がかかることがあるので注意しましょう。
おしどり贈与は一見お得に見える制度ですが、やみくもに使うと逆に損をしてしまうことがあります。
使うかどうかの判断は専門的な理解と、細かい税金の計算やシミュレーションが必要ですので、おしどり贈与をしようと思われる方は、専門家に相談してみましょう。
障がいのある人への贈与をする場合
財産を受け取る人が障がいのある人であった場合、最大6000万円までは税金がかかりません。
- 特別障がい者の場合 6000万円
- 特別障がい者以外の特定障がい者の場合 3000万
障がいのある人への贈与制度を使うには、信託銀行に専用の口座を作り、手数料を払わなければなりません。
また、信託銀行を通して税務署への届け出が必要です。
障がいがある人への贈与制度は手続きが少々大変ですが、渡したお金は生活費や医療費として定期的に支払われるので安心ですよ。
ただ、障がい者の税金に関しては他の税金の制度もありますので、やはり専門家に相談して1番いい方法を決めるべきだと言えます。
相続時精算課税制度を使用する場合
相続時精算課税制度は、2500万円まで受け渡しには相続税がかかりません。
60歳以上の人が、18歳以上の子ども、または孫に財産をゆずった場合、2500万円まで税金をかけずに受け渡しができるという制度です。
2500万円まで税金がかからないと言われるとお得に感じ、税金対策がバッチリできた気分になりますね。
相続時精算課税制度は財産をゆずった人が亡くなったときに、その人の遺産だけでなく過去にゆずったお金も一緒に、相続税というまた違う税金がかかります。
相続時精算課税制度とは文字の通り、「贈与のときは税金をかからなくしますが、相続のときに詳しく計算して税金をかけますよ」という意味です。
つまり税金を払わなくていい制度と言うより、税金の先送りができるという制度なのです。
孫に使える贈与税のかからない方法
贈与税のかからない方法を6つご紹介しましたが、この中で孫に使える方法は4つあります。
- 年間110万円以内での贈与
- 教育資金の一括贈与制度
- 結婚や子育てのお金としての贈与
- 相続時精算課税制度
各制度を使用するときには、そのメリットデメリットをしっかり理解した上で自分や家族に合うものを選びましょう。
次の章でご紹介する制度も、お孫さんへ使えますので検討してみてくださいね。
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贈与税がかからない方法は住宅購入時にもあり!

贈与税がかからない方法は、住宅を購入するための資金にも使えます。
父母や祖父母から住宅を買うために贈られたお金には、家に住む予定があるなどの条件に合っていれば贈与税はかかりません。
- 資金をもらうのは子どもか孫であること
- 資金を受け取った年の翌年の3月15日までに家を取得していること
- 資金を受け取った年の翌年の3月15日までに、その家に住むことまたは住むことが見込まれていること
- 資金を受け取った人が、その年の1月1日時点で18歳以上であること
- 資金を受け取った人のその年の合計所得金額が2000万円以下であること
所得金額とは収入から、その収入を手に入れるために支出した金額を引いた額のことです。
また、住宅の区分によっても税金がかからない上限金額が違います。
- 耐震、省エネまたはバリアフリー住宅 1000万円まで
- その他の住宅 500万まで
家を買うときの資金援助に使える贈与税がかからない方法は、ローンの返済には使えません。
これら贈与税のかからない方法には、条件や申告方法など、細かい決まり事がたくさんあります。
知らなかったでは済まされませんので制度は正しく利用し、申告方法や期限はしっかり守りましょう。
まとめ

- 贈与税がかからない方法として、現金を手渡しするのは間違いである
- 贈与税のかからない方法は6つあり、子どもだけでなく孫へ財産をゆずるときにも使える制度がある
- 贈与税がかからない方法は、住宅を購入するための資金にも使える
現金の手渡しなどでペナルティにならないためにも、贈与税のかからない方法はあなたやご家族に合った正しい方法を選びましょう。
贈与税のかからない方法で何が正しいのか分からない、自分に合ったやり方が分からないという場合は、お近くの専門家に相談することをおすすめします。
現金や贈与の話は言い出しにくく、ついつい後回しになってしまいますが、大切な家族との話し合いが将来の希望や安心につながるといいですね。
しっかりとした通帳管理のために通帳ケースを持ちましょう。
大きく開いて見ることができるので、必要な通帳やカードをすぐに取り出せます。
カード情報を他人に読み取られないようスキミング防止機能も付いているため、どこに持ち運んでも安全ですよ!

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