2019年4月から有給休暇を1年で5日間取得することが義務化されました。
あなたの会社はどうやって有給休暇を取るように工夫していますか?
『お正月休みやお盆休みの前後1日もプラスで休みにする会社』や、
『仕事に支障の無い日に会社ごと休業日にしてしまう』など、対策は会社ごとに違います。
しかし、会社に無理矢理決められて取得するのはもはや有給休暇とは呼べないのではないでしょうか?
有給休暇は、自己都合で休むために設けられています!
5日間も会社に勝手に決められては、入社して間もない社員は自己都合で使える有給休暇が半分近くになってしまいます。
そんな問題をどう回避すれば良いでしょうか?会社が有給休暇を勝手に決める理由や起こりやすいトラブルについてわかりやすく解説していきます!
目次
有給休暇を会社が勝手に決める理由

私の会社は1年の初めに1年間でいつ休むのか自分で申請し、その日に有給を取得する。
もし、その日が休めなくなったら前後1週間以内で振り替るといった通告をされました。
そんな貴重な有給休暇を守るためにも有給休暇についての正しい知識を持っておきましょう。
有給休暇とは
有給休暇というのは、労働基準法第39条で以下のように規定されています。
労働者の年次有給休暇に関する規定を定めた法律のことで、雇入れ日から6か月間継続的に勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法第39条
つまり、6か月以上同じ会社に勤めていて8割以上出勤している人は1年間に10日以上の有給休暇が与えられるというものです。
勤続年数(6か月以降) | 0年(6か月) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
有給休暇 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 |
また、有給休暇の取得については、以下のように規定されています。
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。なお、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
つまり、年10日以上の有給休暇をあたえられている労働者については1年で5日会社が有給休暇を決めて良いとされております。
しかし、すでに5日間休みを取得出来ている人は会社が勝手に決めなくても大丈夫なようです。
ちなみに、有給休暇は1年間繰り越しが出来ますので、最大40日間の有給休暇を付与されることになります。
40日もあれば、よっぽどの事がない限り使いきることは無さそうですね。
また、まだ入社して間もない社員の方は、もし大きい病気になるかもしれないから有給休暇を残しておきたいという方もいると思います。
そんな方などは、5日間も会社に決められた日に有給休暇を取得して休むことに抵抗があるのではないでしょうか。
そして、もし急な病気やケガなどでいざ休みたいときに、有給休暇が残っていないなどのトラブルが起こりますよね。
パート・アルバイトの有給休暇
どの会社もアルバイトやパートを雇っていると思います。そんなアルバイトやパートの有給休暇の考え方についてはどうなのでしょうか?
まず、アルバイトとパートは同じと考えます。
週に30時間未満かつ、週4日以内又は年間216日以内で勤務しているフルタイムではない労働者を対象とします。
ちなみに、週に30時間以上勤務する場合や、1日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
アルバイトやパートの方は働き方によって支給される有給休暇は異なります。日数は下表で確認してください!
所定労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
雇入れから起算した 継続勤務年数 |
|||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | ||
4日 | 169~ 216日 |
7 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
12 日 |
13 日 |
3日 | 121~ 168日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
8 日 |
9 日 |
10 日 |
2日 | 73~ 120日 |
3 日 |
4 日 |
4 日 |
5 日 |
6 日 |
6 日 |
1日 | 48~ 72日 |
1 日 |
2 日 |
2 日 |
2 日 |
3 日 |
3 日 |
つまり、週に4日勤務しているパートさんは6か月以上同じ会社で勤務し、8割以上出勤している場合は7日有給休暇が付与されることになります。
このように有給休暇が10日間無い方がいらっしゃいます。その時に計画有給で会社を休みにされた時はどのようなようにすれば良いのでしょうか?
会社が有給休暇を取らせる理由
2019年4月から年次有給休暇取得の義務化が開始されました。
10日間以上の有給休暇が付与されている社員には、5日間の有給休暇を取得させる義務が課せられました。
もし、この義務に反すると30万円以下の罰金が科せられます。
もし5日間の有給休暇を取得させなかった場合は、労基法違反となり、1名につき1つの罰金となります。
例えば、100名の労働者に対して違反が生じたとすると、罰金は3000万円となります。
そのため、企業は、あらゆる努力をして5日間の有給休暇を取得させなければならなくなりました。
有給休暇の計画的付与とは?
本来、有給休暇は個人の好きな時に取得するものです。
しかし、日本人の性格上、みんなが働いているのに自分だけ休んだら迷惑がかかってしまうのではないか…。
自分がいない時に顧客から連絡があったらどうしよう。など考えてしまいます。
そして心配になり、なかなか有給休暇を取得出来ないことが多くなります。事実、日本人の有給休暇の取得率は他の国に比べ低くなっています。
そこで登場したのが、有給休暇の計画的付与です。
これは、会社を一斉に休みにしたり、部署ごとに休みにしたりとみんなで休むことで、自分だけ休む罪悪感から解放するといった制度です。
『赤信号、みんなで渡れば怖くない』の考え方です。
しかし、最近の新入社員は、就職活動をする際に休みの取りやすさを重視する声も多くなりました。
この傾向からもきっと計画的に有給休暇を取得させなくても、有給休暇の取得率は上がってくるのではないでしょうか?
有給休暇は労働者に与えられた権利ですから、自分の意志で使うのが本来のあるべき姿だと思いますので、これは良い傾向だと思います。
有給休暇の計画的付与における4つの問題点・トラブル例

有給休暇の計画的付与を行っている会社は多く存在すると思います。
私の友人に聞いても計画的付与が最も多いです。しかし、計画的付与をすることで起こりえる問題点もあります。
自分の身に起こるかもしれないので、把握しておきましょう。
休みだと思ったら有給休暇だった
この問題は、実際に多くあると思います。
みなさんの会社も夏休みや冬休みなどの特別休暇があると思いますが、特別休暇を有給休暇として受理されていたケースです。
私の会社はお盆休みが長くて良かった!ゴールデンウィーク長くて嬉しい!など思っていたら有給休暇だったというパターンですね。
え、私の有給休暇が勝手に少なくなってる…。そんなことなら出勤したのに…。と思ったことがある方も多いのではないでしょうか?
夏休みやゴールデンウイークが増えるのであれば、ほとんどの人はあまり反対しませんが、会社の創立記念日などを休みにされても…。
なんて思ってしまいますよね。
でも、みんな休んでたら自分だけ出るわけにもいかないし…。と泣く泣く有給休暇が消化されてしまいます。
有給休暇が10日間ないのに休まなければならない
アルバイトやパートの方は有給休暇が10日間支給されない人もいます。
また、就職したばかりでまだ有給休暇が支給されていない社員がいる場合もあります。
そんな中で、会社全員を有給休暇で休みにしたらどうなるのでしょうか?
計画有給休暇は有給休暇が10日以上支給されている人が対象であるはずなので、休まないで出勤しなければならないのでしょうか?
答えは、『特別有給休暇を付与する』か、『労働基準法第26条による「休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払う』です。
また、アルバイトやパートのシフトをもともと入れないという方法もあるかもしれません。
年5日間休んでいるのに休まなければならない
原則、年5日間休んでいない人に適用されます。なので、年5日間休んでいる人は適用されません。
とは言っても、みんなが休んでいたら休まざるえませんよね。自分だけ出勤するわけにもいきません。
その場合は、泣く泣く休みをとらないといけないでしょう…。もったいない!
有給休暇取得を理由に嫌がらせをされる
計画的付与の場合、全員が休むから嫌がらせなんて無いのでは?
と思われるかもしれませんが、決められた日に全員が休めるというわけではないと思います。
その日は絶対に休めないっていう人もいると思います。
その時に、みんなが休んでいる中出勤し、別の日に休みを振り替える方がいた場合、普通であれば褒められるはずです。
しかし、計画的付与日を無視したとして上司などから嫌味を言われたり、日程調整能力が無いなどの低い評価にされるということです。
真面目に仕事をしただけなのに…。とパワハラで訴えたくなりますよね。
そんな時は誰かに助けを求める必要があるかもしれません。
有給休暇の計画的付与を回避するためには?

社内に労働組合がある場合は、組合で計画的付与に抗議する
有給休暇の計画的付与の制度は、会社の制度ですので、個人での不満を抗議しても覆すことは絶対にできません。
それこそ、嫌がらせをされるポイントになってしまいます。
正しい手順を踏み、制度を労働者の望む形にするのは手間もかかってしまいます。
ですが、今後も働き続けると考えれば労働者全体で協力して抗議していかなければなりません。
計画有給休暇の制度は、事業所の過半数労働者で組織される労働組合と使用者との労使協定にて成立します。
なので、労使協定を結ぶ際に、労働者の望む形で締結することで計画有給休暇を取りやすくする方法です。
具体的には、
- 計画有給休暇の日を休みやすい日(お正月休みやゴールデンウイークにくっつける等)にする。
- 会社の部署によって繁忙期が違う場合には、部署ごとに計画有給休暇を取得出来るようにする。
- 個人で計画有給休暇を取れるようにする。取りやすいような環境づくりをする。
といったものになります。
上手く労働組合を利用して、有給休暇を取りやすいものにしましょう!
自分で回避できない時は?
・上司へ相談する。
有給休暇のトラブルが発生してしまった場合には、まず直属の上司もしくはさらに上の上司に相談してみましょう。
直属の上司であれば、仕事の段取りや上手く有給休暇を取得(もしくは回避)できる方法を伝授してくれるかもしれません!
しかし、直属の上司と相性が悪いなどの場合は、さらに上の上司に相談するのも良いかもしれません。
同僚や先輩に相談するだけではちゃんと解決しないことが多いです。
・外部機関への相談をする
会社の体制自体がおかしい、有給休暇が不正に取得されている、と感じた場合は上司へ相談するだけでは解決しないでしょう。
その場合は、会社外の専門機関に連絡して相談するようにしましょう。
厚生労働省の出先機関として、労働基準法などの法律を守らない企業を取り締まるための機関です。
全国各所に設置されており、有給休暇に関するトラブルなどの様々な相談を受けています。
場合によっては企業に対して労働基準法等に従うよう是正勧告などをしてくれます。
厚生労働省の管轄であり各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所に設置されている窓口です。
専門の相談員と問題の内容を整理したり、相談員から解決のためのアドバイスをもらうことができます。無料で予約不要で利用できます。
全国社労保険労務士連合会が設置している相談窓口で、電話相談で相談することも出来ますし、場合によっては対面相談を行ってくれます。
そして、話し合いによる解決を手伝ってくれますが、申立には1080~1万8000円程度の費用が必要です。
まとめ

- 有給休暇で年5日休まなければならないのは、年10日以上付与される人が対象。
- 休まないと30万円の罰金が科せられる。
- 有給休暇の計画的付与をすると、有給休暇が10日無い人も休むことになる。
- パート・アルバイトの人には特別有給・休業手当を付与する。
- 労働組合で取りやすい有給休暇を目指す。
- 上司や専門機関に相談する。
2019年4月から働き方改革のため、年5日の有給休暇取得が義務付けられました。
会社の都合の良いようにではなく、労働者のための有給休暇を気持ちよく取れる職場になるようにしたいです!
ぜひ、自分の会社の有給休暇について考えてみてはいかがでしょうか?
コメントを残す