
お調べしたところ、残念ながら奨学金だけでは学費が足りないことがわかりました。
ネットなどでも奨学金だけでは足りない、という声が多くあり、足りないと思っているのはあなただけではありませんよ。
奨学金だけでは足りないからといって、学費を滞納してしまうと、最悪の場合、せっかく入った学校を退学や除籍処分になってしまいます。
奨学金だけでは学費が足りないときの対処法として、学費の延納や分納をする方法やそのほかのお金を用意する方法をご紹介します。
こちらの対処法を試していただくことで、奨学金だけでは学費が足りないときでも除籍処分にならずに、しっかり勉学に励むことができますよ。
このほか、給付奨学金や貸与奨学金についても詳しくお伝えしますね。
奨学金だけでは学費が足りない!?不足分はどれくらい?

2022年4月現在の段階では、自宅から国公立大学に通う場合、4年間に必要な学費は500万円、私立大学では約770万円と言われています。
志望する学部が理系や医学部、歯学部などの場合は、こちらの金額よりもさらに高くなります。

給付奨学金の給付額を調べてみたところ、残念ながら、学費や生活費の全額を奨学金だけでまかなおうとすると、少なくとも半分くらいは足りないことがわかりました。
私も子供の教育資金を考えたときに、学費のことは念頭にありましたが、遠方へ通うことになった場合の生活費は忘れていたので+500万円と聞いて衝撃を受けました。
奨学金の種類は給付奨学金や貸与奨学金などいくつかあり、ご家庭の世帯年収に応じて選ぶことができます。
給付型や貸与型の奨学金についても後ほど詳しくご紹介していますので最後までぜひ読んでみてくださいね。
自宅外通学する場合の支給される給付奨学金はどの位?
給付奨学金のうち給付金額が一番高い第1区分の場合でも、4年間の給付額の合計は、国公立大学の場合で約564万円、私立大学の場合は約666万円です。
あなたが、第2区分や第3区分の対象者なら給付額はさらに下がります。
4年生の国公立大学の学費が約500万円、自宅外通学で別途家賃や生活費として約500万円が必要と考えると、必要な金額の合計は約1,000万円です。
同じように、4年生の私立大学の場合は、学費が約770万円、自宅外通学の費用が約500万円となり、必要な金額の合計は約1,270万円です。

4年制の国公立大学進学時と私立大学進学時のそれぞれの給付額を見てみましょう。
こちらの例は、給付奨学金は第1区分の対象者で、入学金・授業料を上限まで免除・減額されている場合です。
2023年度入学する場合の給付奨学金 第1区分対象者の給付額で計算をしています。
年額×年数 | 合計 | |||
国公立大学+自宅外通学 | 給付金 | 約80万円×4年=約320万円 | 約564万円 | |
授業料 | 約54万円×4年=約216万円 | |||
入学金 | 約28万円×1回=約28万円 | |||
私立大学+自宅外通学 | 給付金 | 約90万円×4年=360万円 | 約666万円 | |
授業料 | 約70万円×4年=280万円 | |||
入学金 | 約26万円×1回=約26万円 |

自宅外通学でも国公立大学へ通う場合は、学費だけでなら、奨学金だけでも足りそうです。
ただ、自宅外からの通学の場合は下宿費や食費などの生活費がかかりますので、その分はやはり別途用意をする必要があります。
給付奨学金の給付額は自宅外通学よりも自宅から通学をするほうが下がります。
第1区分の給付額は、国公立大学へ自宅通学する場合、約200万円前後、私立大学に通う場合は約250万円前後となり、やはり学費の半分くらいが足りないことになります。
奨学金だけでは学費が不足するときの対処法8つ

奨学金だけでは、学費が足りないことがわかりました。
奨学金だけでは学費の支払いに足りないときは、通っている学校へ学費の延納・分納や減額・免除などを申請するなどの対処法があります。
こちらでは、主に4年制大学に通う場合を想定してお話をしていきます。
- 学費の延納・分納を申請する
- 学費の減額・免除を申請する
- アルバイトをして学費を稼ぐ
- 休学をしている間に学費を稼ぐ
- 給付奨学金と貸与奨学金、一種と二種の貸与奨学金を併用する
- 大学独自、民間、労働型など日本学生支援機構以外の奨学金を利用する
- 日本金融政策公庫の「教育一般貸付」を利用する
- カードローンを利用する
ほとんどの大学では、学費を年間2回に分けて決められた期日までに納入します。
定められた期日までに学費を納入できない場合は、退学を余儀なくされることや、除籍される場合もあります。
せっかく頑張って入学した大学を学費未納によって、辞めなければいけないのは辛いですよね。
学費未納による退学・除籍を回避するための対処法がありますので、ご紹介します。
事前に学費の延納や分納を所定の手続きで申請する
事前に学費を期日までに支払いができないとわかっている場合は、早めに大学に相談しましょう。
事前に手続きをすることによって、学費を延納または分納することができる場合があります。
延納をすると学費の支払い期限を延長しえもらえます。延長の期間は各大学によって異なりますが、2か月~半年くらいが多いようです。
分納する場合は、多くの場合は、学費を2回~6回に分けて分割して納入することができます。
延納・分割はともに手続き方法・申請可能な期間も各学校によって異なります。
申請期間を過ぎてしまうと、手続きを取れず、納入できない場合は学費未納となり督促状が来ることもあります。
いずれの場合も申請後、大学側が許可をした場合に延納・分納が認められます。
学費の納入が経済的に困難なら減額や免除申請もある
経済的理由から学費の納入が困難な場合は、手続きをすることで、学費の減額や免除をしてもらえることがあります。
申請する条件などは、こちらも各大学により異なります。例として、国立大学の大阪大学の場合をご紹介します。
大阪大学では、「大阪大学授業料免除等制度」というのを設けています。
次のいずれかに該当する場合、申請をすることが可能です。
- 大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料免除の支援対象者の要件を有する人
- 経済的な理由により、学費の納入が困難であること
- 授業料の各期の納入前6か月以内において、学資負担者が死亡または風水害等の災害により学費の納入が著しく困難であること
「大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料免除の支援対象者の要件を有する人」とは、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生のことです。
「学資負担者」とは、学生本人の学資を主として負担をしている人のことです。一般的には保護者であるご両親のことですね。
3に該当する場合は、在学生の場合は、納入期限6か月前が基準となりますが、新入生の場合は、入学当期分に限り入学前1年以内であれば、対象となります。
大学の入学料が免除になる対象者はこちらです。
- 入学前1年以内に、学資負担者が死亡または風水害等の災害により学費の納入が著しく困難であること
- ①に準ずる場合であって、大学総長が相当と認める事由のある人
2020年4月以降に新制度としてスタートした高等教育の修学支援新制度の該当者は、原則としてこちらの制度を利用して減額・免除を申請します。
高等教育の修学支援新制度とは。文科省が設定している「授業料等減免制度+給付型奨学金の支給」のことです。
授業料等減免制度では、認められると入学金や授業料が免除、減額されます。
ただし、こちらの高等教育の修学支援新制度を申請した場合でも、入学金・学費が免除ではなく減額となる場合は、「大阪大学授業料免除等制度」との併用も可能です。
大学側が予算の範囲内で選考をし、認められた場合、高等教育の修学支援新制度に上乗せして支援される場合があります。
もし、あなたが該当する場合は、念のため申請しておくと、もしかすると上乗せ支援をうけることができるかもしれませんよ。
いずれの場合も申請の結果「不許可」又は「半額免除」もしくは「一部免除」となった場合は学費の納入が必要となります。
「高等教育の修学支援新制度」と「大阪大学授業料免除等制度」のおおよその公表時期と申請期間は次の通りです。
4月入学料免除・前期(4月~9月)の授業料の免除申請
- 申請案内の公表 2月末頃
- 申請期間 3月上旬~4月初旬
10月入学料免除・後期(10月~3月)の授業料の免除申請
- 申請案内の公表 8月末頃
- 申請期間 9月上旬~10月初旬
「高等教育の修学支援新制度」と「大阪大学授業料免除等制度」では、おおよその申請期間は同じでも、実際の申込期日は異なります。
申請期間の期日を過ぎてしまうと、減額・免除を受けられなくなりますので、しっかりそれぞれの申請期日を確認して制度を有効に活用しましょう。
併用して申請する場合はそれぞれの制度への申請が必要になりますので、忘れずに2つとも申請しましょう。
また次の1~4に該当する場合は選考の対象となりませんので注意しましょう。
- 直前の期の授業料を滞納している場合(全額免除が許可されたために授業料を支払っていない場合を除く)
- 既に申請期の授業料を納入した場合
- 特別な理由がないのに、同一の学年に留まっている場合
- 特別な理由がないのに、最短修業年限を超えている場合
他の国立大学の場合も同様の制度が設けられていますので、確認してみてくださいね。
私立大学の場合は授業料免除という制度がない場合があります。
その代わり、私立大学には独自の給付型の奨学金制度を設けている場合があり、実質的に学費が減額または免除になる場合があります。
こちらも各大学によって異なりますので、あなたの進学を希望する大学または在籍中の大学で確認してみましょう。
調べてみると、学費の納入期限に間に合わない時の対処法があることがわかり、ちゃんと救済措置を用意してくれているんだなぁ、と私は安心しました。
一人で悩まずに、学校に相談することでいい方法がみつかるかもしれませんので、まずは相談して不安な気持ちをなくしてくださいね。
アルバイトで稼ぐときは奨学金の所得制限に注意しよう

奨学金を受け取りながら、アルバイトをするときの1年間の収入の目安は約100万円を上限にしましょう。
もちろん、家族構成や世帯年収などによっても上限は異なります。あなたご自身のケースでは、上限がいくらまでになるのか、という確認が必要ですよ。
先日、私が参加したマネープラン講座でFPの先生がこのようにおっしゃっていました。


私も最初はこう思いましたが、4年で200万円なので、1年で約50万円です。1か月で約41,000円。1週間で約1万円です。

多くの奨学金には、世帯年収の上限があります。そのため、奨学金を受け取りながらアルバイトをする場合はアルバイト収入の上限にも注意しましょう。
返済不要の給付奨学金の給付額は学生本人と生計維持者の収入額を元に決まります。
アルバイトで稼ぎすぎてしまうと、給付奨学金の対象から外れてしまうことや給付額が減額されてしまうことがありますので、注意が必要です。
給付奨学金の給付額が全額支給の第1区分である住民税非課税世帯を例に、具体的な収入目安をご紹介します。
例えば、東京23区内に住所がある本人、母親、中学生一人の家庭の場合は、母親の給与収入が204万円以下であれば、住民税非課税世帯となります。
給付型の奨学金を受け取る場合は、本人の収入も住民税非課税となる必要があるため、アルバイトの収入の目安は100万円以下である必要があります。
また、アルバイト収入が増えすぎてしまうと、母親の扶養親族からも外れてしまう可能性があり、母親も住民税非課税世帯ではなくなる場合もあります。
奨学金だけでは不足する分の学費や生活費の足しにしようと、アルバイトを頑張った結果、奨学金が減額になることや、給付停止になってしまっては残念ですよね。
あなたが、アルバイトをする場合は、奨学金との兼ね合いでいくらまでのアルバイト収入が上限になるのかを事前に確認してからお仕事を始めましょう。
親御さんがお子さんのアルバイト収入を把握することで、お子さんを低賃金の長時間労働を強いるようなブラックバイトからも守ることもできると思います。
アルバイトをすることで、足りない学費や生活費を補うだけではなく、社会経験を積むこともできますし、一石二鳥ですね。
休学をして学費を稼ぐ方法もあるが奨学金は休止になる

学費が足りない場合、大学に通いながらアルバイトをするよりも、休学をしてアルバイトに集中し、お金を稼ぐことも対処法の1つです。
ただし、休学期間中は奨学金の給付も休止となります。
アルバイトで稼げるお金と在学していれば受け取れる奨学金での給付金との差を比較してから休学の手続きをしましょう。
休学期間中は給付金が0円となってしまいますので、奨学金を生活費としても利用している場合は、学費と生活費の両方を稼がなければいけませんからね。
休学が可能な期間は各大学によって異なりますが、多くは2~3か月以上のようです。
休学期間の上限は国立大学だと通算で4年、私立大学の場合は通算で2年のところが多いようですが、こちらも大学や学部によっても規定が異なります。
また休学期間中の学費は、国立大学の場合はかかりませんが、私立大学の場合は数万円~数十万円かかるところもあります。
休学を検討する場合は、あなたの通っている大学では、どのような規定になっているのかを確認しておきましょう。
給付型と貸与型や第一種と第二種の奨学金の併用をする
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、日本国内では一番利用者の多い奨学金制度です。
日本学生支援機構の奨学金には給付型と貸与型(無利子の第一種・有利子の第二種)があり、条件が合えば併用が可能です。
給付奨学金の対象者は、第一種奨学金と併用するとき場合、貸与額に制限がかかります。
給付奨学金と第二種奨学金の併用の場合は、第二種奨学金の貸与額の限度内であれば制限はありません。
第一種奨学金と第二種奨学金は世帯年収の条件などが合えば、併用が可能です。
〈給付奨学金と第一種奨学金や第二種奨学金との併用〉
給付奨学金と無利子の貸与型の第一種奨学金を併用する場合は、貸与月額に制限があります。
あなたが昼間部の大学生で、給付奨学金の区分が第1区分、第2区分に該当している場合は残念ながら、第一種奨学金を併用することはできません。
夜間部の大学生の場合は、給付奨学金が第2区分と第3区分の場合は、第一種奨学金と併用することが可能です。
有利子(在学中は無利子)の第二種奨学金を受ける場合は、貸与月額の限度内であれば制限はありません。
〈貸与型の第一種奨学金と第二種奨学金は併用可能〉
貸与型の第一種奨学金と第二種奨学金は、併用することが可能です。
第一種奨学金と第二種奨学金を併用することで、貸与額を増額することが可能ということですね。
ただし、貸与型は返還が必要な奨学金なので、併用することで、後々の返還額も多くなることを忘れてはいけません。
併用する場合はそれぞれの奨学金の種類の申込資格者に該当すること、学力基準、家計基準をクリアする必要があります。
併用貸与のほうが、第一種奨学金のみを借りている場合よりも、総収入金額の上限が低く設定されています。
2023年度利用者の場合で具体的な上限金額をご紹介します。
例えば、第一種奨学金の総収入の目安は、4人家族(本人・父親/会社員・母親/無収入・中学生)の場合だと、給与所得世帯であれば総収入の上限は747万円です。
同じ家族構成でも第一種と第二種の併用貸与の場合は、世帯収入の上限が686万円です。
併用貸与を希望する場合は世帯年収の上限が第一種奨学金のみを利用するよりも低くなるため、世帯年収によっては併用ができない場合があります。
ただ、実際に受けられるどうかの可否については、世帯収入ではなく給与所得の上限で判断されますので、扶養親族の有無によっても変わります。
給与所得というのは、年収から税金などを控除したあとの金額のことです。
併用貸与を希望する場合は、まずはあなたご自身のケースで対象になるかどうかを確認してみましょう。
学校独自のものや民間や労働型の奨学金制度を併用
日本学生支援機構(JASSO)以外にも、奨学金制度はあります。
給付型奨学金には、在学生向けに学校独自の奨学金を用意しているところや、民間団体主催のもの、労働型の奨学金制度があります。
それぞれの奨学金制度の中には、日本学生支援機構の給付奨学金との併用不可としているものもありますので、それぞれの機関に確認しましょう。
私は、奨学金といえば日本学生支援機構の奨学金制度しか知りませんでしたが、調べてみると様々な奨学金制度があることがわかりました。
このことを知っているだけで、日本学生支援機構の奨学金だけでは足りない学費を補うことができるかもしれませんので、知っておいて損はないな、と思いました。
〈学内奨学金制度〉
それぞれの学校が独自におこなっている奨学金制度です。返済不要の給付型奨学金としているところも多いです。
日本学生支援機構や民間などの学外奨学金制度との併用を可としているものも多く、併用して利用することであなたの経済的負担を減らすことができますね。
例えば私立の早稲田大学では、入学前に申し込みをする奨学金や在学中に申請が可能な奨学金など様々なものがあり、年額も40万円~70万円と幅広くあります。
奨学金を受けるためには、いずれも世帯年収や在籍している学部、学業の成績などの条件はありますが、給付型で返済不要なのは嬉しいですね。
もし、あなたがこれから進学を検討しているのであれば、学内奨学金制度の有無をあらかじめ調べて受験する学校を選ぶこともできますね。
すでに在学中の場合は大学のHPや学部の窓口などで学内奨学金の有無を確認してみましょう。
〈民間主催の奨学金制度〉
民間の場合は、「公益財団法人 大黒天財団」や「公益財団法人G-7奨学財団」、「キーエンス財団」などがあります。
民間の奨学金制度は、返済不要の給付奨学金としているところが多く、支援額は月額3.5万円~10万円前後が多くありました。

民間の奨学金制度の場合も申し込み期間や世帯年収に上限があるものも多いです。また、大学や学部が指定されている場合もあります。
新1年生を対象としているものや、在学中の学生を対象にしているものなど種類は様々です。
民間の奨学金制度も併用したいという方はチェックしてみましょう。
なかには、日本学生支援機構の給付奨学金利用者は対象外となる場合もありますので、それぞれの募集要項を確認してくださいね。
民間の奨学金制度の案内については、在学中の大学がちょうど指定学校になっている場合や、そうでなくても大学へ案内を出しているところもあります。
在学中の場合は、学校の奨学金担当をしている窓口に聞いてみてくださいね。
〈労働型の奨学金制度を利用する〉
労働型の奨学金制度とは、在学中に働くことで、学費を融資してもらえる奨学金制度です。
有名なところだと、「新聞奨学生」で朝日新聞や読売新聞、毎日新聞などがありますよ。
新聞奨学生は、返済不要の給付奨学金、毎月支給の給料、無料提供の部屋の用意もしくは家賃補助をしてくれるという特徴があるものが多いです。
多くは首都圏に進学・在学している場合に利用が可能となります。
朝日新聞の「朝日奨学生制度」を例にあげますと、返済不要の奨学金が4年で最大520万円、毎月支給の給与は13万円~、家賃無料の完全個室部屋の提供です。
もちろん、労働条件などによって、給付の金額や給与は変わります。
労働型の奨学金制度は、毎月の給与も貰うことができるので、学費だけではなく生活費の確保もできるのは嬉しいですね。
地方都市から首都圏の大学に進学をすると、一人暮らしの家賃や生活費などを仕送りでまかなうことは金銭的に大きな負担です。
もしあなたが進学を諦めている理由が金銭面なら、このような労働型の奨学金制度を利用することで夢を諦めずに済むかもしれませんよ。
国や民間の教育ローンを利用して教育資金にあてる
教育ローンとしては、日本政策金融公庫を通して、国が教育資金の融資を行っている「教育一般貸付」と民間では各金融機関の教育ローンがあります。
民間の教育ローンについては、各金融機関によって、融資対象者や融資金額、金利などが異なります。
国の教育ローンである日本政策金融公庫の教育一般貸付については下記の通りです。
- 貸付対象者は主に学生・生徒の保護者
- 融資限度額は学生1人につき350万円(自宅外通学や海外留学の場合などは450万円)
- 返済期間は最長15年(交通遺児家庭、母子・父子家庭などは最長18年)
- 固定金利
- 日本学生機構(JASSO)の奨学金制度とも併用可能
奨学金は学生・生徒本人が給付、貸付の対象者となりますが、教育一般貸付の融資の対象者は学生・生徒の保護者(生計維持者)です。
融資の可否は、扶養している子供の人数によって、世帯年収の上限が変わりますが、JASSOの奨学金制度と比較すると上限は高く設定されています。
奨学金制度では対象外でも、教育一般貸付では対象者になれる場合があります。

申し込みから融資を受けるまでは1か月近くかかりますが、入学シーズンなどは混みあうため、さらに日数がかかる場合もあります。
教育資金が必要な時期の2~3か月前には申し込みをするようにしたほうが安心ですね。
教育ローンは基本的には利用範囲が決められています。民間の場合は独自の決められた使用用途がありますので各金融機関に確認しましょう。
国の教育ローンの場合は、入学金、授業料の他、受験費用(受験料・交通費・宿泊費など)、教科書代、パソコン購入費にも使用可能です。

教育ローンを利用する場合は、できるだけ低金利のものを選んで融資を受けることで返済計画が立てやすくなります。
カードローンを利用するときはよく考えてから
急な出費が発生して、一時的に学費の支払いに充てるお金が必要なときは、カードローンを利用することも足りない学費を補うための対処法の1つです。
カードローンは金融機関の教育ローンなどと比較をすると、実際にお金を手にするまでのスピードは速いです。
貸付対象者は各カードローン会社が設けていますが、一般的には満20歳以上の定期的な収入と返済能力のある方、となります。
あなたが学生の場合は、貸付対象者になるかどうかの確認が必要です。
ただ、カードローンは教育ローンと比較しても金利が高いため、返済期間が長くなればなるほど、トータルの返済金額も高額になります。
カードローンを利用する場合は、返済計画などをしっかりと考えて、安易に借りるのだけはやめましょう。
学費の支払い期限までに間に合わない場合などは、まずは、早めに学校に相談することで、あなたに負担の少ない最良の策を見つけることができるかもしれませんよ。
奨学金は学費と生活費に使える!種類別の月額も紹介


奨学金は、原則としては「進学に必要な費用」とされていますが、使い道に制限はありませんので、学費のほか、食費や家賃などの生活費として使用できます。
多くの学生が、学費を納付後は、下宿費や食費などの生活費のほか、教材費の購入、部活やサークルの活動費としても使用しています。
しかし、遊びに奨学金を使用することは倫理上良くはありません。奨学金は、進学や進級に必要な費用として使用しましょう。
奨学金は遊ぶためのお小遣いではありませんので、本来の目的にあった使い方をしていくよう心がけましょうね。
生活費と奨学金で利用する銀行口座を分けておくと、学費分の奨学金をうっかり使用してしまうということも防げますよ。
私は「これは食費分」とお財布の中でよけておいてもうっかりと別なことに使ってしまいます。
もし、あなたが私のようにうっかり使ってしまう人なのであれば、ぜひ生活費と奨学金の銀行口座は分けて、本来の使い道以外では使わないようにしてくださいね。
奨学金の毎月の支給額や貸与額は種類により異なる
奨学金は学費のほかに生活費として使用することも可能ですが、実際にはいくらくらいの支給があるのかも気になりますよね。
こちらでは、日本学生機構(JASSO)の給付奨学金、貸与奨学金(第一種・第二種)について、ご紹介します。
給付奨学金では、年間で約7~91万円まで、貸与型の第一種奨学金の場合は年間で24~77万円、第二種奨学金の場合は年間で24~144万円と幅広いです。
給付奨学金は返済不要の奨学金です。貸与奨学金は返済が必要な奨学金で無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨学金があります。
また対象者は各奨学金の種類によって異なりますが、いずれの場合でも外国籍の方の場合は、在留資格などによっては申し込みができない場合もあります。
給付奨学金の支給額は区分と国公立と私立により異なる
給付奨学金は、返済不要の奨学金なので、卒業後の返還のことを気にせず受け取れるのは嬉しいですね。
入学後の学校を通すことで、入学金や学費も免除や減額を受けることもできますよ。
対象になるかどうかは、生計維持者の世帯年収や学力基準などがあります。
- 世帯年収は住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象
- 世帯年収に応じて第1区分~第3区分に分けられる
- 基準を満たす世帯年収かどうかは、扶養している家族の人数による
- 進学先でしっかりと学ぶ意欲がある学生であること
世帯年収については、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象で、世帯年収に応じて第1区分~第3区分に分けられます。
2020年4月に給付型奨学金の基準が新しくなり、対象者が拡大されました。
従来の給付型では対象外だったため、貸与型の奨学金を借りている人でも新しい給付型奨学金の対象になっている場合もありますよ。
世帯年収によって、家計基準を満たすかどうかは、日本学生支援機構の公式HP「進学資金シミュレーション」で試算が可能です。
給付奨学金は国または地方公共団体から対象となる確認を受けた日本国内の大学、短期大学、専修大学(専門課程)へ進学または在学している人が対象です。
生計維持者の年収や進学先が国立か私立か、自宅通学なのか、自宅外通学なのかによっても月額の給付額が異なります。
〈月額の支給額/2023年度の場合〉
区分 | 国公立 | 私立 | ||
自宅からの通学 | 自宅外からの通学 | 自宅からの通学 | 自宅外からの通学 | |
第1区分 (満額) |
29,200円 (33,000円) |
66,700円 | 38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第2区分 (満額の2/3) |
19,500円 (22,200円) |
44,500円 | 25,600円 (28,400円) |
50,600円 |
第3区分 (満額の1/3) |
9,800円 (11,100円) |
22,300円 | 12,800円 (14,200円) |
25,300円 |
生活保護を受けている生計維持者と同居している人や、社会的養護を必要とする人で児童養護施設から通学する人は、上記表のカッコ内の金額となります。
※高等教育学校4~5年生、通信教育課程の人は上記表の金額とは異なりますので、詳しくは日本学生支援機構のHPをご確認ください。

〈入学金・学費の減免について〉
入学金・授業料の免除、減額の額については、生計維持者の年収や進学先が国立か私立か、自宅通学なのか、自宅外通学なのかによって変わります。
私立大学へ自宅以外から通う場合は、最大で授業料は約70万円の減額、入学金は約26万円の減額です。
第1区分の上限額はこちらの表のとおりです。第2区分の場合は約2/3、第3区分の場合は約1/3の支給額です。
昼間制 | 国公立 | 私立 | ||
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 約280,000円 | 約540,000円 | 約260,000円 | 約700,000円 |
短期大学 | 約170,000円 | 約390,000円 | 約250,000円 | 約620,000円 |
専修学校 | 約70,000円 | 約170,000円 | 約160,000円 | 約590,000円 |
入学金、授業料の免除、減額については入学後、通う学校から日本学生支援機構へ連絡をしてもらい手続きをします。
通常、入学金や初年度の授業料は入学前に納入期限が設定されています。
できる限り、納付時期の猶予をするなどの取扱いをするよう、文部科学省から大学等に対してお願いはされていますが、取扱いは大学等によって異なります。
場合によっては、入学金、学費を立て替えて支払いをしなければいけない場合もあります。
入学金や学費は、入学前に納入期限のある学校が多いのですから、先に給付してくれればいいのに、と私は思ってしまいますが、残念ながらそうはいかないのですね。
免除や減額になる対象者が、いったん全額を納入した場合は、入学後の減免が確定したあとに、減免相当額が還付されます。
〈定期的に在籍報告をする〉
給付を受けている学生が学校に在籍をしているかどうかを確認するため、年に数回、在籍報告の手続きをします。

給付奨学金は学習意欲のある学生に勉学に励んでもらうために支給される制度です。
学業成績が基準を下回る場合や退学などの処分を受けた場合は、奨学金の支給が打ち切られ、返還が必要になる場合もあります。
貸与型奨学金は月額2万円から借りることができる
貸与型奨学金は第一種でも第二種でも月額2万円から借りることが可能です。
貸与型の奨学金のうち無利子のものを第一種奨学金といいます。
第二種奨学金は卒業後、有利子となりますが、在学中は無利子なので、在学中に返還できれば、利子分の返還は不要になります。
第一種奨学金と第二種奨学金の対象者も生計維持者の世帯年収や学力基準があります。
対象になるかどうかの世帯年収の上限は、家族構成によっても異なるので、一概には言えません。
2023年度の奨学金利用時の総収入の上限の目安の例をご紹介します。
第一種奨学金の総収入の目安は、例えば4人家族(本人・父親/会社員・母親/無収入・中学生)の場合だと、総収入の上限は747万円です。
同じ家族構成でも第二種奨学金の場合は、年間総収入の上限は1,100万円が目安となり、第一種と第二種の併用貸与の場合は、上限が686万円です。

第一種奨学金の借りられる月額は、通う学校が国公立か私立か、自宅通学なのか、自宅外通学なのかによって、選択できる金額が変わります。
〈貸与型第一種・第二種奨学金の月額 2023年度入学の場合〉
大学 | 短期大学・専修大学 | ||||||||
国公立 | 私立 | 国公立 | 私立 | ||||||
自宅から通学 | 自宅外から通学 | 自宅から通学 | 自宅外から通学 | 自宅から通学 | 自宅外から通学 | 自宅から通学 | 自宅外から通学 | ||
第一種奨学金 | 最高月額 | 45,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 64,000円 | 45,000円 | 51,000円 | 53,000円 | 60,000円 |
最高月額以外の選択可能な月額 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||
40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | ||||
30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ||
第二種奨学金 | 20,000円~120,000円(10,000円単位で選択可) | ||||||||
入学時特別増額貸与奨学金 | 100,000円~500,000円(100,000円単位で選択可) |
第一種奨学金の最高月額は、第二種奨学金との併用貸与の家計基準を満たしている場合に選択が可能となります。
第二種奨学金は、私立大学の医・歯学の課程の場合、120,000円に40,000円の増額、私立大学の薬・獣医学の課程の場合、120,000円に20,000円の増額が可能です。
入学時特別増額貸与奨学金は、入学月と同じ月額分の奨学金に、一時金として増額をし、貸与する利子付の奨学金です。
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだけれども利用ができなかった世帯の学生を対象とする制度です。
入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできず、入学後に振込されます。
入学後に受け取ることになりますので、入学金として利用したい場合は注意が必要です。

奨学金を希望するときは申し込み時期に注意しよう
給付型奨学金も貸与型奨学金も申し込み時期が決まっています。
申し込みを希望する場合は、通っている学校へ確認をして、忘れずに申し込みしましょう。
区分 | 高校生(予約採用) | 在学生(在学採用) |
給付型奨学金(返済不要) | 高校3年生の4月頃 | 前半期4月頃/後半期9月頃 |
貸与型第一種奨学金(無利子) | 前半期4月頃/後半期9月頃 | |
貸与型第二種奨学金(有利子) | 前半期4月~9月で希望する月 後半期10月~3月で希望する月 |
奨学金には、さまざまな種類があり、それぞれ対象者が異なり、世帯年収の上限などもさまざまです。
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給付奨学金のほか、大学独自のものや民間の奨学金のことも掲載されていますよ。
また、書籍の半分以上がQ&Aになっているので、あなたの奨学金への疑問の解決策が見つかると思います。

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給付奨学金のほか、第一種・第二種奨学金についても詳しく書かれていますよ。
また、高校在学中にできることも時期別に紹介されていますので、奨学金の申し込みに向けてしっかり準備するための参考になると思います。

まとめ

- 給付奨学金だけでは学費が足りないケースが多い
- 給付奨学金第1区分対象者でも自宅外通学の場合、学費と生活費を合わせると半分くらいは足りない
- 学費を期限内に納入しないと最悪の場合退学や除籍処分となる
- 奨学金だけでは、学費が足りない場合の対処法の1つとして、学費の延納・分納・免除・減免ができるかどうかを学校に相談する
- 奨学金の利用には、世帯収入の所得制限があるので、アルバイト収入の上限に注意する
- 給付型奨学金を受けていても貸与型奨学金やそのほか大学独自、民間や労働型の奨学金制度と併用できる場合もある
- 奨学金だけでは学費が足りない場合は国の教育ローンを利用する
- 学費が足りないためカードローンを利用する場合は、金利が高いため短期間で返済し、安易には利用はしない
- 奨学金には返還不要の給付奨学金と、貸与型では無利子の第一種奨学金、有利子の第二種奨学金がある
- 貸与型奨学金は、無理のない返還計画を立てられる範囲内で貸与額を設定する
- 各奨学金は、申し込み期間が決まっている
残念ながら奨学金だけで、学費を全額まかなうには、足りないことがわかりました。
学費が納入期限までに間に合わない場合は、在学中の学校に事前に相談して、延納や分割などの手続きをしましょう。
その他、日本学生支援機構(JASSO)以外の大学独自のものや民間主催のもの、労働型の奨学金制度もあるので積極的に利用しましょう。
学費が足りないことで、進学や進級をあきらめる前に、学ぶ意欲のあるあなたの味方をしてくれる様々機関や制度を利用してくださいね。
学費のことを気にせずに、あなたが勉学に励めることを願っています。