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障害年金のデメリットは65歳以上だと7つある!メリットも一緒に解説!

日常生活や労働に支障がある方が受けられる制度の一つ「障害年金」。

65歳以上で障害年金を受けるデメリットは7つありますが、それ以上にメリットの方が大きいです。

私の知人家族の方も障害年金を受け取っている方がいらっしゃいますが、受け取って失敗だったという話は一度も聞いたことがありません。

今も障害年金を受け取っていらっしゃいます。

あなたが65歳以上でこれから障害年金を申請しようとお考えでしたら、不安だなと思う気持ちもありますよね。

65歳以上で障害年金を受けるとデメリットがあるから受けない、という選択をするのはとてももったいないです。

デメリットとメリットをしっかり理解することで、あなたにとっての最善の選択ができます。

障害年金のことを少しでも知れば安心して行動することが出来ると思います。

 

 

障害年金のデメリットは65歳以上だと7つある

メリットの方が大きい障害年金ですが、デメリットが存在するのも事実です。

あなたやあなたの配偶者が65歳以上である場合は以下の7つがデメリットとなるでしょう。

デメリット
  • 初診日が65歳以上だと障害年金を申請することは出来ない
  • 65歳以降は事後重症請求ができない
  • 配偶者が65歳以上だと配偶者加給年金が貰えない
  • 扶養から外れる場合がある
  • 生活保護をもらっている場合は調整が行われることがある
  • 傷病手当金をもらっている場合は調整が行われることがある
  • 受給していることが会社に知られる可能性がある

障害年金のデメリットについて一つずつ詳しく説明していきますね。

 

初診日が65歳以上だと障害年金を申請出来ない

初めて診察を受けた日が65歳以上になってからで障害年金をもらえるような傷病になったとしても、障害年金を申請することは出来ません。

初診日が65歳以上の場合は加齢によるものとみなされるので、老齢年金での保障となるのです。

しかし、初診日が65歳の誕生日の2日前だった場合は障害年金を受け取れる可能性があります。

国民年金に加入していた期間や、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に障害年金をもらえる条件に当てはまれば受け取ることができるのです。

65歳以上になってしまったからと障害年金をあきらめないでください!

 

65歳以上は事後重症請求ができない

初診日より1年6ヶ月が経過した「障害認定日」時点では症状が軽く、法が定める障害の状態に該当せず、当時は障害年金が受け取れませんでした。

その後状態が悪化して障害年金がもらえる障害の状態になった時の請求の仕方を「事後重症請求」と言います。

65歳を超えてしまうと事後重症請求は出来なくなってしまします。

ここでの誕生の数え方は、本来の誕生日の一日前となります。なので、65歳の誕生日を迎える2日前までは請求することができます。

うっかり日にちを間違えないように気を付けたいですね。

 

配偶者が65歳以上だと配偶者加給年金が貰えない

配偶者加給年金は65歳以上の配偶者がいる場合は適用されません。

2級以上の障害厚生年金をもらっている人に65歳未満の配偶者がいる場合は適用されます。

配偶者と入籍していなくても、事実上結婚している状態であれば配偶者加給年金は貰えます。柔軟な対応をしてくれる点は嬉しいですね!

もらえないケース
  • 配偶者が65歳以上
  • 配偶者の年収が850万円以上
  • 配偶者が障害年金をもらっている
  • 配偶者が厚生年金に20年以上加入し、老齢厚生年金をもらっている

あなたの配偶者が以上の4つのうち一つでも当てはまっている場合は、配偶者加給年金は貰うことができないので注意しましょう。

 

扶養から外れる場合がある

健康保険の通常の扶養控除は、年収が130万円以下でなければなりません。それを超えてしまうと、世帯主の扶養から外れることになります。

障害年金をもらっている場合、扶養から外れる金額が180万円以下となります。

障害年金は健康保険の扶養の計算では収入に加算されるので、障害年金と他の所得を足した額が180万円以上となると扶養から外れてしまいます。

障害年金+他の所得=年収180万円以上になると扶養から外れます。

障害年金の額が180万円以上もらえるのであれば、扶養から外れるというデメリット以上にメリットがあると言っていいでしょう。

 

生活保護をもらっている場合は調整が行われる

障害年金に上乗せして、生活保護をもらうことはできません。生活保護から障害年金を差し引いた額が受け取る額となります。

障害年金をもらっていると生活保護に「障害者加算」が付くので、もらえる生活保護が増えることもあります。

 

傷病手当を受給すると調整が行われることがある

傷病手当も生活保護と同じように、傷病手当から障害年金を差し引いた金額が受け取る額となります。

差額分がない場合は傷病手当金を受け取ることが出来ないので注意しましょう。

調整が行われる条件は、障害年金と傷病手当を申し込む際の傷病が同じであり、障害厚生年金を受け取っている場合です。

この条件に当てはまらない人は傷病手当も調整をされず、障害年金も傷病手当も全額支給されます。

調整の対象
  1. 障害厚生年金が支給されている
  2. 障害年金と傷病手当金を同じ傷病で申し込む

この2つ両方の条件を満たすと傷病手当金の調整の対象となります。

 

受給していることが会社に知られる可能性がある

あなたが会社にお勤めの場合は障害年金が会社に知られる可能性があります。

会社に障害年金をもらっていることは基本的には知られることはありませんが、知られてしまう可能性が無いとは言い切れません。

障害年金をもらっている、または請求中で、同じ傷病で傷病手当金を請求する場合に知られてしまいます。

傷病手当金を請求するときの書類に障害年金を受給しているかを書く項目があるからです。

会社に知られることで何かが変わることはありませんが、あなたが知られてしまうことに抵抗がある場合は知られる可能性があることも知っておくと良いでしょう。

 

老齢基礎年金を受給前の人がデメリットに感じる部分

老齢基礎年金をもらっていない方がデメリットに感じる部分は、死亡一時金や寡婦年金を家族が受け取れない場合があるところです。

障害年金の1級、2級をもらっている方は死亡一時金や寡婦年金が支給されません。

死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなってしまった時に遺族に支払われる一時金です。

死亡一時金を受け取れない条件
  • 障害基礎年金1級、2級をもらっている
  • 老齢基礎年金を受け取っている

以上のどちらか一つでも当てはまっていれば死亡一時金を受け取ることは出来ません。

寡夫年金は、死亡する前日まで第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上の夫が亡くなった時に、妻が60~65歳の間に支給されるものです。

妻のみ受け取ることができ、夫には支給されないので注意しましょう。

寡婦年金を受け取れないケース
  • 亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていた
  • 亡くなった夫が老齢基礎年金を受けたことがあった
  • 亡くなった夫が10年以上保険料を納めていない
  • 婚姻関係が10年以上継続しておらず、夫が妻の生計を維持していなかった

以上のどれかに当てはまると、寡婦年金はもらえません。

老齢基礎年金を既に受け取ったことがある人は障害年金に関わらず家族は受け取ることが出来ません。

あなたが年金を受け取っている場合は死亡一時金、寡婦年金共にあなたの家族は受け取れないことになります。

 

 

障害年金のデメリットと精神的な負担について

障害年金の申請には時間がかかってしまったり、ほとんどの方は障害年金の受給にあたり、更新手続きが必要になったりします。

この二つの点が障害年金をもらう際に精神的な負担になる部分です。一番のデメリットと言ってもいいくらいです。

時間がかかってしまったり、更新手続きがあると聞くだけで不安な気持ちになりますよね。

しかし、この点をあらかじめ理解しておくことで、デメリットである精神的な負担が軽くなることに繋がると思いますよ。

 

障害年金の申請には時間がかかる

障害年金の制度は複雑です。申請するためには年金事務所や年金相談センターなどに行って職員の方と書類を作成していく流れになると思います。

申請に必要な添付書類も準備しなければならなりません。

役所に行って戸籍の分かるものをもらいに行ったり、病院に行って医師の診断書をもらったりしなければならないため大変です。

申請までの期間が約3ヶ月、申請後も結果が出るのに3ヶ月ほどと、長期戦になります。

更に、申請するには初診日から原則1年6ヶ月待たなければなりません。

約2年もかかると思うと気が遠くなってしまいますね…。

この申請の手続きにかかる負担や、結果が出るまで待つ間の不安が精神的な負担となり、デメリットと感じる方も多いです。

この負担を軽くしたいとお考えであれば、傷害保険を専門とした社会保険労務士に依頼するのもおすすめです。

 

更新手続きが必要になる人がほとんど

障害年金は一度申請が通れば、その後はずっと障害年金を受け続けられるものではありません。

障害年金には「永久認定」、「有期認定」の2種類があります。「永久認定」は更新の手続きが不要で、「有期認定」は1年~5年おきに更新の手続きを繰り返す必要があります

更新の手続きは医師の診断書を提出するだけなので負担は少ないです。

しかし、障害の状態が年金をもらえる基準に該当するかを再度審査を受けることになるので、絶対に更新される保証はありません。その点が精神的な負担に感じるでしょう。

 

 

障害年金はデメリットよりメリットの方が大きい

障害年金にはデメリットも存在しますが、それ以上にメリットは大きいので活用していきたい制度です。

ここでは障害年金をもらうメリットを6つご紹介します。

メリット
  • 経済的なストレスや不安が減る
  • 国民年金の支払いが免除になる
  • 老齢基礎年金が目減りすることはない
  • 年金の使い道は自由
  • 障害年金に税金がかかることはない
  • 働きながらでも障害年金はもらえる

お金について配慮された魅力的なメリットばかりですね!こちらも一つずつ解説していきます。

 

経済的なストレスや不安が減る

障害年金をもらうと経済的に安定できるので、結果的にストレスや不安が減ることになります。

更に障害年金を活用して生活支援サービスを利用するなど、生活をより豊かにすることができます。

障害年金をもらっていなければ、金銭面で利用しづらかったようなサービスも利用できるのはとてもいいですよね。

 

国民年金の支払いが免除になる

1級、2級の障害年金をもらうと国民年金の支払いが免除になります。

免除の対象は国民年金第1号被保険者のみとなっています。免除されると経済的負担が少なくなるので嬉しいですよね。

  • 第2被保険者…会社で働いていて厚生年金に加入している人や公務員
  • 第3被保険者…第2被保険者に生計を維持されている人

この被保険者は国民年金免除の対象外となりますので、注意が必要です。

もしあなたが第2、第3被保険者である場合は免除されないのでデメリットと感じるでしょう。

 

老齢基礎年金が目減りすることはない

障害年金をもらうことで、老齢年金が減額されることはありません。

国民年金の支払いを免除することを選んだ期間は国民年金を半分支払ったとみなされます。よって将来受け取る年金も半額になります。

半額しか受け取れないとデメリットに思う場合は、国民年金を任意で全額支払います。そうすれば老齢基礎年金は全額受け取ることが出来ますよ。

 

障害年金の使い道は自由

障害年金は、もらったお金を自分で自由に使うことが可能です。

病気の治療で使うのは勿論のこと、生活を豊かにするものを買ったり貯蓄に回したりも出来ますよ。

自由に使えるお金だと縛られている感じがなく、気持ちも楽になりますね!

受給者
孫におこづかいでもあげようかね

 

障害年金に税金がかかることはない

障害年金は非課税の所得になるので、税金がかかることはありません。

なので、障害年金以外に収入がなければ確定申告を行う必要もありません。

ただし、個人事業など他に収入がある場合、その収入分は確定申告を行わなければならないことを理解しておきましょう。

 

働きながらでも障害年金はもらえる

働きながら障害年金をもらうことは可能です。しかし、障害や病気によっては働いていることが審査に影響を及ぼすことがあります。

視力や聴覚など数値で表せる障害は、一定の基準を満たしていれば働くことによって障害年金に影響が出ることはあまりありません。

一方、精神障害やがんなど数値で表すのが難しい病気は、働いていることで重度の症状ではないと判断されてしまう場合があります。

周囲のサポート、職場の配慮があって働くことができていると具体的に示すことで、障害年金をもらえる可能性はあります。

 

 

まとめ

  • 障害年金をもらうデメリットは、65歳以上だと7つある
  • 65歳以上でかかった病気や障害は、障害年金の申請はできない
  • 障害年金をもらう際に一番デメリットに感じるのは、精神的負担があること
  • 65歳以上でも障害年金は、デメリットよりメリットの方が大きい
  • 障害年金をもらうことで経済的に安定できる
  • 悩んだ場合は年金事務所などに相談するのがおすすめ

障害年金をもらえる条件は複雑です。人によって条件は細かく変わってくるので、一度お近くの年金事務所に相談することをおすすめします。

もしあなたが障害年金をもらうことを負い目に感じているなら、正当な権利ですので感じる必要はありませんよ。

あなたのお悩みが解決できることを願っています♪



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