老後の大切な資金である公的年金制度のことをあなたはどのくらいご存知でしょうか?
実は、国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るためには、納付済期間が40年も必要なのです!

大切な老後資金の年金をもらうのに必要な月数が、足りないなんて心配ですよね。
老齢基礎年金は国民年金の加入が義務付けられている20歳からの60歳になるまでの40年間、ひと月も欠かさず、保険料を納付すると満額の受け取りができます。
年金制度を意外と知らないと言うのはあなただけではありませんよ。
老齢基礎年金を満額受け取るために必要な40年に、納付済期間が足りないときでも、カバーできる方法がありますから安心してくださいね!
公的年金制度は知っていると得をする制度なんですよ。
年金が40年に足りないときは任意加入制度を利用しよう

国民年金の納付済期間が40年に足りない場合は、「任意加入制度」を利用することで、足りない月数をカバーすることができますよ。
国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るためには、40年(480月)の納付済期間が必要です。

老齢基礎年金は、10年(120月)以上の受給資格期間があれば、減額はされますが、受け取ることができるので、安心してくださいね。
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な加入期間のことで、国民年金の保険料を納付した納付済期間と保険料免除期間や猶予期間の合計です。
この受給資格期間が10年(120月)を超えていないと、年金を受け取ることは出来ませんので、たとえば9年11か月だとまったく年金は受け取れなくなるのです。
ほんの数か月、国民年金の納付済期間が足りないために満額を受け取れないことや、受給資格期間が足りずに、まったく受け取れないなんてことになったら大ショックですよね。
しかし、やむを得ない事情により国民年金保険料を払えない人や、保険料免除の申請もしていなかった期間があり、受給資格期間の10年を満たせない場合もあると思います。
国だって鬼ではありません!そのような人を救済するために、「任意加入制度」というものがありますよ。
任意加入制度は老齢基礎年金の足りない分をカバーする
任意加入制度は公的年金である老齢基礎年金の足りない部分をカバーするための制度です。
具体的に知るために、公的年金の仕組みを確認してみましょう。

公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2種類に分けられますよ。
〈公的年金〉
対象の加入者 | 老齢給付の名前 | |
2階部分 | 厚生年金(会社員・公務員が加入) | 老齢厚生年金 |
1階部分 | 国民年金(基礎年金) 日本在住の20歳以上から60歳未満のすべての人 |
老齢基礎年金 |
この「老齢給付」というのが、2022年3月現在で、65歳から給付される年金のことです。
老齢基礎年金を満額受け取るための納付済期間が40年に足りない人は、60歳以降に任意加入することで、満額に近づけていくことができますよ。
また、年金を受け取る資格期間が10年に足りない人も同様に、60歳以降に任意加入することによって、受給資格を得るための月数をカバーすることができますよ。
老齢基礎年金の任意加入制度を利用するための条件とは
では、老齢基礎年金の納付済期間が40年に足りない場合や、受給資格の10年に足りない場合の任意加入制度を利用できる条件を見てみましょう。
- 老齢基礎年金の支給開始年齢よりも早く受け取れる「繰り上げ支給」を受けていない人
- 厚生年金保険に加入していない方
老齢基礎年金の「繰り上げ支給」をうけていない人とは、本来の支給開始年齢よりも早く年金を受け取れるようにしている人のことです。
繰り上げ支給をすると「0.5%×繰り上げた月数」が年金額より減額され、その減額は一生涯続きます。
例えば、65歳から受け取れる年金を60歳から受け取るように手続きすることもできますが、そのような手続きをしていない人、ということですよ。

会社員や公務員が加入している厚生年金は70歳未満まで加入することができます。
60歳以上でも厚生年金保険料を納めている人は、こちらの任意加入制度に利用できません。
厚生年金保険料を納めている人は、任意加入制度は利用できませんが、その分の老齢厚生年金の加入期間が増え、結果的に老齢厚生年金の受取金額が増えることになるのですね。
後者の特例高齢任意加入は、満額に近づけるための年金額の増額を希望して、加入することはできませんので、ご注意くださいね。
納付済期間が40年に足りないからといって、自動的に加入されるものではないので、希望する場合は、あなたご自身で年金の管轄部署に申し出て手続きが必要ですよ。

また、申し出た月より前にさかのぼって加入することはできませんので、こちらもご注意くださいね。
たとえば、60歳になったときに任意加入をするのを忘れて、1年が経ってしまうと、任意加入は61歳からしかできないので、12か月分の月数を増やすことができなくなります。
任意加入の手続きは、あなたがお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口になりますよ。
ちなみに、もしあなたが、外国に住んでいる20歳以上60歳未満の場合は、60歳にならなくても任意加入制度を利用することができますよ。
現在、外国に住んでいる場合は、日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村の年金担当窓口へ問い合わせをしてみてくださいね。
年金の納付済期間が足りない!任意加入をするメリット

そのような疑問を持つお気持ちわかります。私も任意加入をしても、払い込んだ分を回収できるのはいつになるのだろう?と思いました。
では、任意加入をしたときのメリットを一緒に見てみましょう!
- 長生きするほど、生涯に受け取れる年金額も多くなる
- 65歳から受け取れる老齢基礎年金の年金額を増やすことができる
- 万が一にも備えられえる
- 納めた保険料は、社会保険料控除対象になる
長生きすればするほど、生涯に受け取れる年金額も多くなる、というのが一番気になるポイントではないでしょうか。
では、どのくらい長生きすれば、任意加入制度で納付した分がお得になって戻ってくるのでしょうか。
60歳からの5年間で任意加入制度を利用すると、75.2歳で納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることが出来ます(2021年度の年金保険料16,610円/月額で計算の場合)。

また、任意加入で納付した月数が多くなればなるほど、実際に受け取れる年金額が増えますよ。
万が一のために備えるというのは、公的年金には、老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金と遺族基礎年金というものもあります。
老齢基礎年金を受け取る前でも、万が一、事故や病気で後遺症が残った場合には一定の要件を満たすと、障害基礎年金が支給されます。
一家の働き手が亡くなった時には、こちらも一定の要件を満たせば遺族基礎年金を受け取ることができますよ。
そして、納めた保険料は、確定申告の際の社会保険料控除の対象ともなりますので、節税にもなりますね。
任意加入制度は受け取りの年金額を増やすだけではなく、万が一の備えや節税などのメリットもたくさんありますね。
年金は40年納付でいくらになる?気になる計算方法とは


国民年金の納付済期間もバッチリとなれば、次に気になるのは実際にはいくらもらえるのか?ということですよね。
老齢基礎年金の満額として受け取りができるのは、月額に直すと、64,816円です。(2022年4月からの1年間の場合)
受け取れる年金額は、「老齢基礎年金の1年間分の満額=780,900円×改定率」で計算することができます。
この改定率は、国が賃金や物価の変動に合わせて改定率を決めますよ。

こちらは先ほど、ご紹介した公的年金の1階部分の老齢基礎年金での年金額です。
さて、どう思われますか?予想通りの金額だったでしょうか?
私の印象としては、「え?それだけしか月々もらえないの?」というものでした。
もし、あなたが自営業者や専業主婦(主夫)で厚生年金に加入したことがない場合は、こちらの金額となりますよ。
しかもこちらの金額は、満額の受け取りの場合です。
もし、あなたが満額の受け取りができる40年に足りない納付済期間しか保険料を納めていいない場合は、さらに受取金額は少なくなりますよ。
年金を満額受け取れないときの減額はどのくらい?
では、減額されるときは、具体的にどのような計算をするのか見てみましょうね。
「老齢基礎年金額=老齢基礎年金の満額×保険料納付月数÷480月」で計算が出来ますよ。
具体的な数字で見てみましょう。満額を基本の780,900円だとすると、老齢基礎年金を受け取れる最低ラインの納付期間10年(120月)としてみましょう。
老齢基礎年金額は195,225円です。月額に直すと約16,200円、1か月をこの金額で生活するのはかなり難しいですよね。

少しでも年金の納付月を増やして、満額に近い年金額を受け取りたいですね。
あなたが会社員や公務員としてお務めで、厚生年金の保険料も納めているのであれば、老齢基礎年金に加えて、厚生年金も受け取ることが出来ますよ。
会社員や公務員は2階部分である老齢厚生年金が上乗せ
年金は2階建てというお話をしましたね。厚生年金に加入している会社員や公務員は、老齢基礎年金の他に、2階部分にあたる老齢厚生年金を受け取ることができますよ。
老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金の受給資格者であることが条件です。
国民年金を10年(120月)以上納付している65歳以上の人は厚生年金保険料を1か月以上納付していれば、老齢厚生年金を受け取れますよ。
現在は、会社勤めを辞めているあなたでも、過去に会社員として、厚生年金保険に加入していた場合は、老齢基礎年金と一緒に老齢厚生年金を受け取ることができますよ。
老齢厚生年金=報酬比例部分+(加給年金額+経過的加算)というこちらの計算式で出すことができます。
こちらの計算式の基本となる報酬比例部分は、収入や加入年月によって変わります。
老齢基礎年金よりも複雑な計算となりますので、今回は、おおよその収入の場合の一例をご紹介しますね。
こちらは、厚生年金に40年間加入し、その間ずっと同じ年収、賞与もなし、という単純な計算の場合です。
現実にはなかなかこのような状況の人はいないかもしれませんが、目安としてご参考にしてくださいね。
〈年収別の老齢厚生年金の支給額〉
年収 | 標準報酬月額 | 老齢厚生年金の支給額 |
240万円 | 20万円 | 約55万円(月額約4.6万円) |
360万円 | 30万円 | 約83万円(月額約6.9万円) |
480万円 | 40万円 | 約111万円(月額約9.2万円) |
600万円 | 50万円 | 約138万円(月額約11.5万円) |
720万円 | 60万円 | 約166万円(月額約13.8万円) |
どうでしょうか?思っているよりも多いですか?それとも少ないでしょうか?
こちらは1人あたりの支給額なので、もしあなたが、夫婦共働きであれば、2人分なので、世帯としての支給額は増えますよ。
具体的な世帯のケースをご紹介しますね。わかりやすくするために、老齢基礎年金の端数は省いて月額64,800円としますね。
老齢基礎年金は満額支給、老齢厚生年金は先ほどご紹介した表のケースの場合です。
〈ケース1〉夫が会社員(年収480万円)+妻が専業主婦(会社勤務なし)
- 夫 老齢基礎年金64,800円+老齢厚生年金92,000円=156,800円
- 妻 老齢基礎年金64,800円
年金支給額の世帯合計 221,600円
〈ケース2〉 夫が会社員(年収480万円)+妻も会社員(年収240万円)
- 夫 老齢基礎年金64,800円+老齢厚生年金92,000円=156,800円
- 妻 老齢基礎年金64,800円+老齢厚生年金46,000円=110,800円
年金支給額の世帯合計 267,600円
夫婦が2人とも会社勤めの共働きのほうが、やはり世帯収入は増えますね。
女性は結婚後、妊娠、出産のために退職したり、短時間勤務にしたりと働き方を変える人も多いようです。
そのため、女性の方が男性に比べると生涯年収も低くなるケースが多いようですよ。
あなたは、老後2000万円問題というのは聞いたことがありますか?
「家計調査(家計収支編)平成29年(2017年)」において高齢無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の平均的な実収入は約21万円です。
それに対して、月額必要なお金が、約26.3万円となり、老後の30年間で約2000万円が足りなくなるよ、と話題になったこともありましたね。

考えれば考えるほど、老後の資金について不安になってきますよね。
不安に思うのは、知らないことが多いからです。先ほどまでご案内していたのは、あくまでも一例ですよ。
あなたが実際に受け取れる年金額がいくら位になるのかが、気になりますよね。
ねんきん定期便とねんきんネットで支給額は確認できる
あなたが実際に支給される見込みの年金額を確認するなら、「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」で確認ができますよ。
ねんきん定期便は、日本年金機構が毎年、誕生月にあなた自身の年金記録を記載したハガキを送ってきてくれていますよ。
こちらには、加入実績に応じた年金額が記載さているので、お手元にある場合はぜひ確認してみてくださいね。

こう思ったあなたも心配しなくても大丈夫ですよ。
私も年金のことを考えたら急に不安になり、探しましたが見つからず、次の誕生月まで、不安な気持ちのまま過ごすのか…。と思っていました。
日本年金機構の「ねんきんネット」では、インターネットを通じてあなた自身の年金情報を確認できるサービスがありますよ。
24時間いつでも、あなたご自身の年金情報を確認できるのも嬉しいポイントですよね。
では、さっそくどのように確認するのかご紹介しますね。
- マイナポータルとの連携
- ユーザーIDの取得
このどちらかの方法で「ねんきんネット」を利用することができますよ。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルとの連携させることで利用ができますよ。
マイナポータルのトップページから「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」のボタンをクリックします。
表示される「ねんきんネット」の利用規約に同意すると連携が開始され、「ねんきんネット」が表示されます。
最後に、メールアドレスを登録するれば、利用を開始することができますよ。
初回利用登録の時間は平日の朝8時から23時までになるので、ご注意くださいね。
利用登録開始後は24時間いつもで確認することができるようになりますから、不安に思ったらすぐに確認することができので、安心ですね。

もう1つの利用方法は、ねんきんネットでユーザーIDの取得をすることで利用ができますよ。
ユーザーIDの取得には基礎年金番号とメールアドレスが必要です。基礎年金番号は、青色の年金手帳や基礎年金番号通知書などで確認してみてくださいね。
会社勤めの場合は人事担当者に聞いても確認できると思いますよ。
ユーザーIDの取得方法は、「ねんきんネット」のトップページから、「新規登録」をクリックして進めます。
ねんきん定期便が、お手元にあるあなたは、アクセスキーを使用することで即時にユーザーIDを取得できますよ。
アクセスキーはねんきん定期便が届いてから3か月間が有効期限となりますよ。
もし、あなたの誕生月が近くて、ねんきん定期便がお手元にある場合は、アクセスキーを利用して登録するとすぐに確認ができるようになるので、便利ですね。
アクセスキーがないあなたは、後日郵送でユーザーIDが送付されてきますので、利用開始までに少し時間がかかりますので、お待ちくださいね。
新規登録からユーザーIDの発行を申し込むことになります。
基礎年金番号や住所、パスワードなどの必要事項を登録して、ユーザーIDの発行の申し込み完了です。
ユーザーIDを申し込みすると、申請受付番号が表示されますよ。
申請受付番号は、利用登録に関する問い合わせをするときに使用しますが、一度画面を閉じると再表示がされないので、必ず控えておいてくださいね。
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用することで、あなたご自身の将来受け取れる年金額の見込みがわかるので、長期的なお金の計画が立てやすくなりますね。
国民年金の免除と猶予とは?未納との違いに注意
国民年金には、経済的な理由などにより、保険料を支払いできない人に対して、「保険料免除制度」「保険料納付猶予(ゆうよ)制度」というものがありますよ。
「免除」と「猶予」と「未納」は、年金の支給額への反映があるかどうかと、受給資格期間にカウントされるか、されないかなどの違いがあります。

国民年金の保険料は約17,000円(月額)です。経済的に保険料を支払いできない場合もあると思います。
経済的理由で保険料の支払いが難しいと思っているのはあなただけではありませんから、ぜひお近くの年金事務所へご相談してくださいね。
これらの手続きをするのには、あなたご自身からのお申し出による手続きが必要ですよ。
〈免除と猶予と未納の受給資格期間と支給額への反映の違い〉
老齢基礎年金の 受給期間へのカウント |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
障害基礎年金、 遺族基礎年金の 受給資格期間へのカウント |
|
納付 | 〇 | 〇 | 〇 |
全額免除 | 〇 | 〇 (2分の1) |
〇 |
一部納付 | 〇 | 〇 (割合に応じて) |
〇 |
納付猶予・学生納付特例 | 〇 | × | 〇 |
未納 | × | × | × |
「保険料免除制度」は、保険料の支払いを「全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除」の4通りがあります。
審査の対象となるのは、「本人・世帯主・配偶者」の所得で、承認されると保険料の納付が免除されますよ。
免除の種類によっても年金額の支給の割合が変わりますが、全額免除だとしても全額納付した場合の2分の1が、支給されるのがポイントですね。
「保険料納付猶予制度」は、20歳以上50歳未満の方の前年所得が一定額以下であれば利用できますよ。
審査の対象となるのは、「本人・配偶者」です。免除のときとは違い世帯主の所得は含まれていません。
たとえば、あなたがご実家暮らしの独身の場合は、あなたの所得だけで判断されることになりますよ。
「学生納付特例」の場合は、学生であれば、本人の所得が一定以下であれば受けることができますよ。
免除や猶予されている期間の保険料は10年以内であれば、「追納(ついのう)」といって、あとから支払うことができますよ。
老齢基礎年金の受取額が増えますので、少しでも経済的に余裕ができたら追納するといいですね。
老齢基礎年金が受け取れるのは、最低でも10年分の保険料の支払いが必要です。
免除期間や猶予期間はこの10年分にもカウントされますよ。
受取額の減額はされるものの、実際には10年分の保険料を支払っていなかったとしても年金を受け取ることが可能になりますよ。
「免除」や「猶予」の手続きをしないで、ただ支払いをしていなかったとなると、「未納」という扱いになります。
「未納」の場合は年金額には反映されず、年金の受給資格期間としても数えませんので、必要な納付月数が不足し、すべての年金を受け取れないということになりかねません。
年金には老後資金のための老齢基礎年金だけではなく、万が一のときのための障害基礎年金や遺族基礎年金という制度もあります。
「未納」の期間があることによって、それらすべての基礎年金が受け取れないということもあります。

国民年金の支払いが経済的に難しい場合などは、きちんと手続きをすることで、救済される制度があります。
きちんと手続きすることが将来のあなたのメリットにつながりますので、忘れずに手続きしましょうね。
年金は40年未満の納付済期間でも年金額を増やせる

あなたが将来受け取ることのできる年金額の予想はできましたか?
実は、私は具体的な数字を目の当たりにして、これで将来本当に大丈夫だろうか?と心配になりました。
もし、あなたの年金の納付済期間が40年未満だとしても「繰り下げ受給」をすることで、受け取る年金額を増やすことができますよ。
受け取る年期額の予想がついたことによって、安心した方もいるかもしれませんが、かえって不安になったあなたも、ぜひ検討してみてくさいね。
40年未満の納付済期間でも繰り下げ受給で増やせる
公的年金は、65歳から受け取りができるようになります。
もし、そのときのあなたが、まだ現役で働いているなど、他に収入がある場合は、年金を受け取らなくても生活に支障がない場合もあるかもしれませんよね。
年金を65歳で受け取らずに、受け取り開始年齢をあとにずらすことを「繰り下げ受給」といいますよ。

そうなってしまったら、なんだか損をしたような気持ちなるかもしれませんが、安心してくださいね。
この繰り下げ受給をすることで、受け取る年金額は、1か月を繰り下げるごとに0.7%ずつ増額され、その増額分が一生続くという制度なのですよ。
かつては、65歳から70歳までの繰り下げ期間でしたが、2022年4月からは、75歳まで延ばせるようになりました。
平均寿命の伸びや働き方の多様化により、「働けるうちは働きたい」「少しでも年金額を増やしたい」と思うあなたには、選択の幅が広がりますよね。
例えば、65歳で受け取りを開始せずに、70歳までの5年間を繰り下げ受給した場合は、毎年受け取れる年金額は42%もUPしますよ。
65歳のご夫婦の世帯としての年金の受取額が月額22万円だった場合、70歳で受け取ることすると年金受取額の月額は約31万円となります。
月々の受け取れる年金額が9万円ほど増額になるので、より安心した老後を送れそうですよね。
ただし、繰り下げ受給にもメリットとデメリットがありますよ。
増額した年金を受け取ることが出来るので、長生きすればするほど受給額も多くなる
これは予想通りのメリットですよね。増額した分、長生きすればするほど、受け取る金額も増えますよね。
- 年金額が増えると、税金(所得税・住民税)と社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)も増えるため、思ったよりも手取りが少ない。
- 夫婦の年齢差によっては、年下の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に受け取ることができる「加給年金」が受け取れない期間が生じる
年金は、雑収入という収入にあたるので、税金がかかります。
65歳以上の方で年金収入のみの場合は、1年間の年金収入が155万円以上ある場合、税金の課税対象となりますよ。
健康保険料などについては、各自治体によっても保険料は異なりますが、1年間に18万円以上の年金を受け取っていると支払いの対象となります。
おそらく多くの人が健康保険料を支払うことになると思われますね。
厚生年金保険の加入期間が20年以上の65歳以上の年金受給者は、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供を扶養している場合「加給年金額」が支給されますよ。
65歳未満の配偶者または18歳未満の子供1人につき1年間で約224,700円です。
例えば、年齢の離れた妻や、高齢になってから生まれたお子さんがいる場合は、こちらの加給年金額が加算される場合もあります。
もしあなたが該当する場合は、繰り下げ受給をする前にどちらがお得になるのか確認してみてくださいね。
繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらかだけを選択することもできますよ。
そのときのあなたの生活スタイルにあわせて、どちらかだけにするのか、両方とも繰り下げ受給にするのか、選ぶことができるのでは、嬉しいですね。
国民年金のみの加入者は付加年金で年金額を増やせる
自営業者などの国民年金第1号被保険者と任意加入をしている65歳未満の人だけが利用できる制度で、「付加年金」というものがありますよ。
こちらは、月額400円の付加保険料を国民年金の保険料に上乗せして納付すると、年金を受け取る際に「200円×付加保険料納付月数」が、年金額に上乗せされます。
2年以上、年金を受け取ると支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができる計算になりますよ。
年金の納付期間が40年未満だったとしても、毎月の負担は400円アップで受け取る年金額を増やせるのは、なんだかお得な気持ちですよね。
自営業者やフリーランスの人は国民年金基金で増やせる
公的年金の2階建て部分では、会社員の方には厚生年金保険がありますよね。
もし、あなたが自営業者の場合は、1階部分の国民年金しかないので、将来の年金の受取額に不安はありませんか?
特に年金の納付済期間が40年未満で満額の受け取りができない場合は、より老後の資産形成が心配に思う人は多いようですよ。
そんな国民年金の第1号被保険者のあなたも、国民年金基金に加入することにより、自分で2階建て部分を増築できますよ。
- 一生涯受け取ることができる「終身年金」である
- 掛金が一定していて、それにより年金額が確定している
- 税制優遇がある
- 掛け捨てにならない
- 自由なプラン設計ができる
国民年金基金に加入した場合は、65歳から受け取れる終身年金が基本ですよ。長い老後の生活に備えることができるので安心ですよね。
加入時の掛金額は、払込期間終了まで変わらず、年金額も確定しますので、将来設計が立てやすいですよね。
掛金は全額社会保険料控除の対象となり、確定申告により税金が軽減されますよ。
また、受け取る年金も公的年金等控除の対象となりますので、節税もできるのは嬉しいですよね。
一部を除いては、加入している方に万が一のことがあっても、ご家族に遺族一時金が支給されますよ。万が一のことがおこっても、安心ですよね。
受け取る年金額や受け取り期間をライフプランに合わせて加入後でも掛金を変更することが可能ですよ。
もし、あなたがフリーランスや自営業をされている場合は、国民年金基金に加入することで、あり安定した老後の資金を用意することができますよ。
誰でも加入可能なiDeCoで年金額を増やすことができる
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金 こじんがたかくていきょしつねんきん)とは、私的年金制度で加入するかどうかは、あなた自身で決めることができますよ。
特徴としては、加入者個人の責任において運用商品を選び運用をする年金制度です。
iDeCoは、払い込んだ保険料とその運用収益の合計額をもとに、60歳以降の年金給付額が決定しますよ。
リターンが大きい場合もあれば、逆に少なくなるリスクもあり、そのリスクは各個人の責任となりますので、あらかじめご理解くださいね。
基本的には60歳未満のかたなら誰でも加入ができますよ。具体的には次の条件があります。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業者の方など※国民年金保険料の免除申請を受けていないこと)
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業年金の加入者は規約で個人型年金への加入が認められた場合)
- 国民年金の第3号被保険者(20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫など)
iDeCoの掛金は、月々5,000円以上1,000円単位で、あなた自身の加入資格に沿った上限額の範囲内で設定ができますよ。
〈iDeCoの掛金の上限〉
国民年金の加入資格 | 掛金の上限 |
第1号被保険者 (フリーランス、自営業者など) |
月額6.8万円 (国民年金基金や国民年金付加保険料との合算額) |
第2号被保険者(会社員・公務員など) | 月額1.2~2.3万円 (企業型拠出年金の加入の有無により) |
第3号被保険者 (20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫など) |
月額2.3万円 |
掛金額を決定する際は、基本的には60歳以降にならないと引き出せない資産であることを考えて、無理なく継続できる金額で設定するのがおすすめですよ。
iDeCoの掛金額は、1年に1回だけ変更ができますので、あなたご自身の状況の変化に合わせて掛金額を増減することができますよ。
また、掛金を止めることはいつでもできるので、安心してくださいね。
加入期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金の受け取りができますよ。

また、税制優遇のメリットがあるのも大きいポイントです。
- 掛金が全額所得控除される
- iDeCoの制度内での運用益は非課税
- 受給時に所得控除が受けられる
申し込みは、iDeCoを取り扱いしている金融機関を通じて、加入申込書を国民年金基金連合会に提出します。
一部の金融機関では、オンラインでの手続きもできますよ。金融機関によって運用する商品が異なり、手数料なども変わります。
気になる金融機関がある場合は、チェックしてみてくださいね。
まとめ

- 年金を満額で受け取るためには40年分の保険料の払い込みが必要
- 納付済期間が40年に足りない場合でも「任意加入制度」でカバーできる
- 老齢基礎年金は満額支給でも月額約65,000円だが、会社員や公務員は老齢厚生年金保険も上乗せで支給される
- 共働きの夫婦の場合でも世帯年収としての年金額では生活がギリギリになる場合もある
- 自分の年金受取額の見込み額を確認するには、「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」がおすすめ
- 年金の保険料の支払いが経済的に困難な場合は免除または猶予の手続きをすることで未納の期間を減らすことができる
- 年金の受け取り開始年齢を遅くする「繰り下げ受給」によって年金の受取額を増やすことができる
- 自営業者などの国民年金第1号被保険者は、国民年金基金への加入で受取額を増やせる
- 私的年金のiDeCoへの加入で年金額を増やすことができる
年金の納付済期間が40年に足りない場合でも、任意加入制度でカバーすることで、年金額が増やせることがわかりました。
また、国民年金基金やiDeCoの活用などにより、老後の資産形成に役立てることができますね。
年金の納付済期間が40年に足りないと不安を感じていたあなたの悩みが、少しでも解決されて楽しい老後を過ごせますように。