普段の生活であまり使うことのない収入印紙や割り印。
契約を結ぶ相手から「割り印を押して契約書を1部返送してください」と言われた場合、どちらの契約書を返送するべきか迷いますよね。
一般的には、収入印紙が貼られていないほうの契約書に、あなたが収入印紙を貼って割り印を押して、返送するのが正解です。
ただし収入印紙の貼り方や割り印の押し方に注意しないとペナルティを受けたり、後々トラブルに発展したりすることがあります。
この記事では2部の契約書が送られてきてから、どちらかの契約書を返送するまでの流れを詳しくご説明します。
また収入印紙と割り印に関する基礎知識や、失敗した時の対処法などもご紹介します。
この記事を読めばあなたもどちらを返送するべきか悩まずに、自信を持って対応できるようになりますよ♪
とても簡単に契約書を製本でき、印も押しやすくなっています。
急いでいるときや数十枚同じ契約書を作らなければならないときなど、シールタイプの製本テープが便利です。
大切な書類を綺麗に製本できるので取引先からの信頼度もアップしますよ!

目次
契約書の収入印紙に割り印を押してどちらを一部返送する?


収入印紙が貼られていないほうの契約書にあなたが収入印紙を貼って割り印を押し、その契約書を返送しましょう。
何かの契約をする際に、契約を結ぶ相手から、「割り印を押して契約書を1部返送してください」と言われることがありますよね。
収入印紙も割り印も聞いたことはあっても普段触れる機会が少ないので、どのように割り印を押してどちらを返送するべきか迷ってしまうと思います。
今回は契約をする相手から、契約書が2部送られてきた場合の対処法を詳しくご紹介しますね!
収入印紙を貼って割り印を押した契約書を返送しよう
契約をする相手から2部の契約書が送られてくることが多いでしょう。

- 収入印紙が貼られていない契約書が1部
- 収入印紙が貼られて割り印が押されている契約書が1部
それぞれの契約書を以下のようにしましょう。
- の契約書に、収入印紙を貼って割り印を押す→相手に返送する
- の契約書に、割り印を押す→保管する
既に収入印紙が貼られて割り印が押されている契約書は、あなたが割り印を押せば完成しますよね。こちらはあなたの保管用になります。
もう1部の契約書にあなたが収入印紙を貼って割り印を押し、契約書結ぶ相手に返送しましょう。

相手はあなたが返送した契約書に割り印を押し、完成した契約書を保管します。
大事なことは、全く同じ契約書を2部作成し、契約を結ぶ相手とあなたがそれぞれ保管するということ。
では、なぜ全く同じ契約書を2部作成する必要があるのでしょうか。
同じ契約書を2部作成する理由

私は以前こう感じていたので、なぜ2部の契約書が必要なのか調べてみました。
契約書の書き換えによるトラブルを防ぐために、契約書は2部作成する必要があることがわかりました。
1部のみ作成してどちらか一方が保管している状態だと、保管している側が内容を書き換えることが可能になってしまいます。
それぞれが契約書の原本を保管しておくと全く同じものが手元にあり、契約内容の証拠となるので2部作成することが大切です。
少し面倒に思うかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためにとても大切なことですね!
契約書に収入印紙や割り印が必要な理由を解説!


収入印紙や割り印は、課税文書と呼ばれる文書に必要なものです。漏れがあると、ペナルティとして過怠税を払わなければならなくなります。
ここでは収入印紙と割り印について詳しくご説明しますね。
収入印紙の説明と貼る目的
収入印紙は印紙税という税金を納めるために、課税文書に貼る必要があります。
収入印紙を貼って割り印を押すことで、印紙税を納めたことを証明できるのです。
印紙税の支払いを証明するためのもので、切手と似た形をしている
印紙税は国税の一つで、契約書や領収書などの発行を行った場合に、その書類の金額や種類によって課される税金
印紙税を納めるために、収入印紙を契約書や領収書などの課税文書に貼る必要がある
収入印紙はすべてに文書に貼る必要があるわけではありません。
収入印紙を貼る必要がある文書は課税文書と呼ばれ、20種類あります。例えば以下のような文書が課税文書に該当します。
- 不動産等の譲渡や賃貸、請負、責務保障などの契約書
- 工事などの請負契約書
- 約束手形または為替手形
- 5万円以上の領収書など、金銭の授受を証明する書類
あなたが結ぶ契約が課税文書に該当している場合には、必ず収入印紙を貼って印紙税を納めましょう。
ただし電子契約やPDFを使った契約の場合には、収入印紙は不要です。
収入印紙の費用はどちらが負担する?
収入印紙の費用は、基本的には双方が1部分ずつ負担するのが一般的です。
収入印紙は印紙税を納めるために貼ると先程ご説明しました。印紙税を納めるのは「課税文書を作成した者」です。
例えば領収書の場合、領収書を発行するのはお店側なので、お店側が領収書に収入印紙を貼ります。
契約書は2部作成して、双方が1部ずつ保管することが多いので、収入印紙も双方で1部分ずつ負担する場合が多いようです。
ただし印紙税法では、「当事者が連帯して印紙代を負担すること」となっています。
双方が納得すればどちらかの負担が多くても問題はありません。
後々のトラブルを避けるためにも、事前に双方で話し合っておくのが良さそうですね!
では、収入印紙を購入することになった場合、どこで購入すれば良いのでしょうか。
収入印紙が購入できる場所

収入印紙はいろいろな場所で気軽に購入することができます。200円など低額の収入印紙であればコンビニでも購入できます。
高額な収入印紙はコンビニでは購入できないため、郵便局や法務局で購入する必要があります。
<コンビニ>
いつでも購入できるので便利ですが、低額な収入印紙しか売られていないことが多いので注意が必要です。
200円など、少額の収入印紙を購入したい場合には手軽に行けるコンビニが便利です。
<郵便局>
収入印紙は全部で31種類あります。一定以上の郵便局では全種類の収入印紙を購入できます。
しかし簡易郵便局や出張所では、全種類を取り扱っていないことがあります。
また、郵便局は土日や平日の夜間は営業していない場合が多いので、注意が必要です。
<法務局>
法務局の窓口や局内売店で収入印紙を購入することができます。
しかし郵便局と同様に、土日や平日の夜間は開庁していないので注意しましょう。
<役所>
あなたのお近くの役所でも、収入印紙を購入することができます。
しかしすべての役所で購入できるわけではないので、事前に確認しましょう。
このように収入印紙は様々な場所で購入できますが、開いている時間や購入できる収入印紙の種類などが異なります。
身近なコンビニで収入印紙が購入できるのはすごく助かりますよね!
低額の収入印紙を購入したい場合にはコンビニ、それ以外の場合には、規模の大きな郵便局などに開いている時間に行くのがおすすめです。
割り印の説明と押す目的
収入印紙に押す割り印とは、収入印紙と文書にまたがって押す印鑑のことで、収入印紙の再使用の防止を目的とするものです。
つまり「貼っているものはこの契約のための収入印紙で、もう印紙税を納税済み」と証明するために割り印を押します。
印紙税法での正式名称は「消印」ですが、「割り印」という言葉が一般的に使われています。
割り印を押す目的は収入印紙の再利用を防ぐことなので、使用する印鑑に細かい指定はありません。
また、契約者双方の割り印がなくても、片方の割り印があれば法律上問題はありませんが、双方が押すケースが多いようです。
私は割り印というとすごく難しい印象をもっていましたが、再使用防止の目的で押すものと知って、迷わず自信を持って押せるようになりました♪
割り印の押し方は、この後詳しくご説明します。
契約書に貼る収入印紙の割り印を押す場所は?

課税文書には収入印紙を貼って割り印を押す必要があるとご説明しましたが、どの場所に割り印を押しても良いわけではありません。
割り印を押す場所や、押すときの注意点をお伝えしますね!
割り印を押す場所と押し方
収入印紙に割り印を押す時には、収入印紙の彩紋と契約書にまたがるようにして押しましょう。印鑑ではなく署名でも構いません。
彩紋とは、収入印紙の左右に書かれている波線の部分のこと。ここには「NIPPON」という小さな文字列が波上に書かれています。
この波線にかかるように割り印を押すのが正しい方法です。

印鑑の種類の指定はありませんので、氏名や名称などが書かれた日付印、役職名や氏名などが書かれたゴム印でも問題ありません。シャチハタでも可能です。
また、印鑑がすぐに用意できない場合には、ボールペンの署名でも大丈夫です。氏名や会社名を書くことで割り印を同じ役割を果たすことができます。
ただし割り印は収入印紙の再利用防止のために押す印なので、消えてしまう可能性がある鉛筆やシャーペン、消せるボールペンなどを使うのはやめましょう。
また、印に丸をつけるような印や、斜めに線を引くだけでは誰が押したのかわからず割り印として認められないので注意してください。
印鑑は複雑なイメージをもっていましたが、収入印紙に押す割り印は特に指定がないので難しく考えずにすみますね!
割り印を押す場所も頭に入れておけば、迷わずスムーズに押すことができそうです。
- 収入印紙と契約書にまたがるようにはっきりと押す、または署名をする
- 印鑑の指定はなく、ゴム印やシャチハタでも可能
- 署名の場合、ボールペンなど消すことができない方法で署名をする
- 「印」の文字や二重線、斜めの線のみは不可
収入印紙の貼り方
収入印紙は、一般的にはわかりやすいように、契約書の表紙や1枚目の上部の余白の部分などの位置に貼ります。
しかし、貼る場所は特に法律などで定められているわけではありません。
今回のように、手元にある1部の契約書に収入印紙が貼ってある場合には、もう1部も同じ位置に収入印紙を貼るのが良いでしょう。
- 一般的には、契約書の左上の余白の部分に貼る
- 既に1部の契約書に収入印紙が貼ってある場合には、同じ場所に貼る
私も以前収入印紙を貼る場所がわからず、長時間悩んだ経験があります。わかりやすい場所や、相手と同じ場所に貼ると頭に入れておけば迷わなくてすみますね!
契約書を返送する方法
契約書に収入印紙を貼って割り印を押したら、契約する相手に返送しましょう。
直接相手に会って渡すのが理想的ですが、なかなかそうもいきませんよね。
返送する方法に決まりはありませんが、郵送途中に何かトラブルがあった時のために簡易書留など記録が残る方法がおすすめです。
収入印紙の貼り忘れや割り印の押し忘れに注意
収入印紙を貼り忘れた場合や割り印を押し忘れた場合、過怠税が課せられます。
印紙税を払うべき課税文章において、収入印紙を正しく貼らなかった場合に課せられる税金のこと
収入印紙が貼られていても、正しい方法で割り印が押されていない場合には過怠税が課せられる
つまり収入印紙を貼り忘れたり割り印を押し忘れたりすると、ペナルティとして新たに税金を支払わなければならないのです。
過怠税として支払う金額は以下の表の通りです。
収入印紙が貼られていない場合 | 本来納めるべき印紙税の3倍(貼るべきだった収入印紙の金額の3倍) |
割り印が押されていない場合 | 割り印が押されていない収入印紙の金額 |
「よくわからないから貼らなくていいや」なんて思って収入印紙を貼らずに契約を結んでしまうと大変ですよね。本来払うべき金額の3倍も払うことになるのです。
でもうっかり収入印紙を貼り忘れてしまうこともありますよね。そんな時は、必ず自主的に納付漏れを申し出ましょう。
税務調査が行われる前に自主的に申し出た場合には、過怠税が本来納めるべき印紙税額の1.1倍に軽減されます。
3倍と1.1倍の差は大きいですよね!忘れないことが一番ですが、もし貼り忘れてしまった場合にはすぐに申し出をしましょう。
これを知っておけば、うっかり貼り忘れてしまった時にも落ち着いて対処ができ、多額のペナルティを課せられるという事態は避けられますね。
収入印紙の割り印を失敗した時の対処法
割り印を押すのを失敗してしまった場合、焦ってしまいますよね。
割り印を失敗してしまった場合には、空いているスペースに再度割り印を押しましょう。
二重線で消したり、訂正印を押したりしたくなるかもしれませんが、このような作業は不要です。
失敗してしまった場合は落ち着いて、空いたスペースに再度割り印を押せば大丈夫です。
このような対処法を頭にいれておけば、今後失敗してしまった時に落ち着いて対応できますね!
まとめ

- 収入印紙が貼られていない契約書に、収入印紙を貼って割り印を押して返送する
- トラブルを防ぐために、全く同じ契約書を2部作成し、どちらか一方ではなく双方が保管する必要がある
- 課税文書を作成する場合には収入印紙を貼る必要がある
- 収入印紙はコンビニや郵便局、法務局等で購入できるが、事前に販売されている種類を確認する必要がある
- 割り印は、収入印紙の彩紋と契約書にまたがるようにして押す
- 割り印に使う印鑑はゴム印やシャチハタでも可能
- 割り印を押す代わりにボールペンによる署名でも可能
- 収入印紙を貼って割り印を押さないと、過怠税として費用を払わなければならない
契約書などの課税文書を作成する際には収入印紙を貼り、割り印を押す必要があります。
契約書が2部送られてくるとどちらを返送するべきか迷うかもしれませんが、あなたが収入印紙を貼って割り印を押したほうの契約書を送るようにしましょう。
一度経験すると、どちらを返送するべきか迷うこともなくなると思いますので、まずは実践してみましょう。