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契約書にある損害賠償の例文まとめ!簡単な言葉で分かり易くご紹介

生活をしていく中で、色々な場面で出てくる契約書。

その契約書の中でも、確認しておいた方が良い事の1つが「損害賠償」に関する条項です。

「損害賠償」と聞いただけで少し怖くなったりしますよね。実際に、損害賠償は契約交渉でよくもめるとも聞いた事があります。

損害賠償を請求されるときはどんな時?
損害賠償にはどんなものがあるの?

契約書にある損害賠償の具体的な例文をまとめてみました!難しくて分かりにくい用語も、少し簡単に説明していきますね。

初めて契約書を交わすことが不安なあなた、内容が分からないまま契約書を交わしたくないあなたもこれから紹介する例文は必見です!

例文をしっかり確認して理解を深め、安心して契約書を交わしましょう。

 

 

契約書の損害賠償の具体的な例文をご紹介!

契約書は、「甲乙」など聞きなれない言葉や法律用語が並んでいて、読むのが難しいですよね。

また、沢山の文章の中に損害賠償の事が書かれていても、つい見落としてしまいがちです。

ここでは具体的にどんな文章で書かれているのか、契約書の損害賠償の例文をご紹介します。

そして、それらの用語をできるだけ分かりやすく説明していきますね。

さまざまな例文を見て、あなたの契約書の損害賠償がどの様な内容になっているのか、知っておきましょう!

「損害賠償請求がされない」というときの例文もありますので、確認してみてください。

 

まずは民法のルールを確認!

例文の紹介の前に、契約をする際に発生する損害賠償について、民法では一般的なルールが2つあります。

  • 債務不履行責任
  • 不法行為責任

この2つが主に一般的とされるルールです。どちらがどうなのかというのは少し分かりにくいですよね。

そして、法律初心者の場合は、少し分かりにくい言葉もあるかもしれないので、簡単にこれから出てくる用語の解説もしておきます。

  • 債務者:借りた側
  • 債権者:貸す側
  • 故意:わざとすること
  • 過失:不注意でしでかす過ち
  • 債務不履行:約束したことを実現できないこと
  • 不法行為:故意や過失によって、相手に損害を発生させること

これらの用語も、頭に入れた上で、読み進めていきましょう!

まず「債務不履行責任」とは、債務者の故意・過失によって、契約が債務不履行となった場合に、その損害の賠償をする責任を負うということです。

もう少しかみ砕いて説明すると、借りた側が約束した事をわざと守らなかったり、不注意により守れなかったりした場合に、その損害を賠償する責任があるということです。

そして、もう1つのルールである「不法行為責任」は、故意・過失によって他人の権利を侵害した者が、損害賠償の責任を負うということです。

不法行為責任についてもう少し分かりやすく説明すると、他人の権利を、わざとや不注意により侵害した者が損害賠償責任を負うということです。

少しだけ分かりにくい用語が多いですが、お分かりいただけましたでしょうか?

ただし、この場合は一般的に懲罰的な意味合いを持ちます。懲罰的とは、こらしめの制裁を加えるということです。

 

帰責事由があれば相手に損害賠償できると定めた例文

帰責事由とは、「責めるべき理由がある」ということです。つまり、損害賠償責任が成立する理由を、相手の「故意または過失」としているということです。

債務者に責めるべき理由があるとき、債権者が損害賠償の請求を行えるとこを確認するシンプルな例文をご紹介していきます。

例文
甲及び乙は、自己の故意または過失によってい相手に損害が生じた場合、相手側に対し、当該損害の賠償を求める事が出来る。

つまり、契約書にこの文言が書いてあった場合は、契約の当事者であるどちらかに「責めるべき理由がある」ことで発生した損害の賠償を求めることができるということです。

これは、あなたが故意的に行った場合でも、何も知らずに行ってしまった場合でも、損害賠償請求はされてしまうので、気を付けておきましょう。

相手に責めるべき理由があったことで、あなたが損害賠償請求を行うことができる場合もありますので、しっかりと覚えておくといいですね。

 

限定された損害についてのみ損害賠償できると定めた例文

これから紹介するのは、損賠賠償の請求が出来る原因を限定している際に契約書に書いてある例文です。または、責任を負わない損害も限定する事も出来ます。

例文
甲及び乙は、本契約および個別契約の履行の監視、相手側の故意または過失によって損害を被った場合、相手側に対して【〇〇〇の損害に限り】損害賠償請求する事が出来る。

【】内の○○○には、このような言葉が入ることがあります。

  • 通常損害
  • 特別事情による損害以外
  • 逸失利益についての損害以外
  • 間接損害以外

これだけが書いてあっても、よく分からないですよね。私も難しくて最初はよく分かりませんでした。

これらの言葉について、詳しく見ていきましょう!

<通常損害>

  • 通常起こると考えられる損害

例:購入した商品が不良品だった場合、買った側が修理したり、別の商品を買ったりしなければならない場合のその費用。

<特別事情による損害>

  • 特別な事情によって生じた損害

例:著しく高額な転売利益等の予想が出来ない様な特別な事情。

<逸失利益>

  • 相手側の不法行為や違反が無ければ当然失わなかったはずの利益や収入

例:交通事故にあわなければ本来貰えたはずの収入や、事故により後遺障害が残り仕事に支障が出た場合の支障分に対する請求。

<間接損害>

  • 直接の被害者ではないが、被害者が事故などにあったことにより損害を受ける事

例:会社の従業員が交通事故の被害にあい死亡し、会社の営業活動に支障が生じ、会社の売上・利益が減った事。

 

免責事項を設定した損害賠償の例文

免責事項とは、責任を逃れる事ができるということです。

契約内容によっては、免責事項を設定したものもありますよ。

仮にあなたが損害賠償請求されるかもしれない事が発生した時には、免責事項がないか、きちんと確認しましょう。

例文
甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手側に対して、損害賠償請求をする事が出来る。

ただし、この請求は、当該損害賠償の請求原因となる該当個別契約に定める終了確認日から3か月が経過した後は行う事ができない。

この例文の意味は、「損害を受けた場合、相手に対し損害の補償を求める事が出来る。ただし3ヶ月が経過したら補償を求める事は出来ない。」という意味です。

難しい言葉を使用しているため、少し理解するのが難しいですよね。

1つ1つ丁寧に契約書の損害賠償が書いてある箇所を読み進めていきましょう!

 

 

契約書の損害賠償について民法にはどう書いてある?

先程、損害賠償について、契約書にどのような文章が書かれているのかという例文を紹介しました。

しかし、契約書で「損害賠償」について契約を結んでいなくても、民法に基づいて債務不履行による損害賠償を請求することもできるのです。

ただし、民法で定められている損害賠償の範囲を変更する場合や、上限を決める場合などは契約書で個別に損害賠償を結ぶ必要がありますよ。

契約書で損害賠償契約を結んでいても、いなくても、どんな時に損害賠償請求が起こるのでしょうか?

また、損害賠償が発生しないケースもありますので合わせて確認しましょう。

 

契約書と民法上の損害賠償の違い

契約書の損害賠償とは、「債務不履行や不法行為によって他人に損害を与えた人が被害者に対してその損害を補償する」というものです。

例えば、あなたが契約書を交わし、賃貸物件に住んでいました。

しかし、ある日模様替えをした際に、誤って窓ガラスを割ってしまいます。

そのようなことが起こってしまった場合、大家さんは「窓ガラスを弁償する事」を「誤って窓ガラスを割ってしまったあなた」に求める事ができます。

契約書を交わしているので、あなたは弁償しなければなりません。これを「損害賠償」と言います。

一方、民法で定められている、債務不履行により請求できる損害賠償の範囲は「通常損害」「特別損害」の2つです。

改正民法第416条第1項に定められている通常損害とは、「通常だと生じることのない損害」としています。

簡単に説明すると、「そんなことをすれば、発生してしまうよね」という損害のことです。

これに対し、同条第2項に記されている特別損害には、「特別な事情によって生じてしまった損害」ということが定められています。

これによる賠償の範囲は、「予想しておくべきだったと客観的に思われてしまう事情によって、生じてしまった損害」を言います。

契約書と民法とでは、損害賠償に少し違うことがあるので、しっかりチェックしておきましょう。

 

損害賠償が契約違反によって生じる場合

先程は、契約書での損害賠償と、民法での損害賠償についてお話ししました。

損害賠償は、いつどのようなときに生じてしまうの?

契約違反が起きた場合に生じてしまう損害賠償があります。例を紹介しますね。

仮に、あなたが農業を営んでいて、丹精込めて作った野菜を大手スーパーに売り込みました。

そして、なんとか野菜を仕入れて貰う契約を勝ち取る事が出来ました。

やっと明日が初めての納品という日の夕方、突然契約をしたスーパーから一方的にキャンセルの連絡がありました。

明日の納品で、準備は完璧にしていたにもかかわらず、丹精込めて作った野菜も、一生懸命頑張った売り込みも全て水の泡になってしまいます。

これによる損害額はとても大きく、この先の生活まで不安になりますよね。

こうした場合、契約書を交わしていれば、その契約に基づいて大手スーパーに野菜を購入してもらう事が出来ます。

ただ、どうしてもキャンセルの場合には、損害賠償を請求する事もできますよ。

このような場合には、契約書で、契約を結んでおくと損害の補償もしてもらえるので安心ですね。

 

損害賠償が不法行為によって生じる場合

最初にも説明しましたが、不法行為とは、故意や過失によって相手に損害を発生させる事です。

例えば、あなたが日ごろの運動不足を解消しようと、極力電車移動を避け、自転車で行ける所まで行こうと頑張っていました。

ですがある日、突然飛び出してきた人とぶつかってしまい事故を起こしてしまいました。

こういった場合にも、事故によって怪我をされた被害者は、あなたに損害賠償として治療費を請求する事が出来ます。

また後遺症などがあった場合も慰謝料なども、損害賠償として請求する事も出来ます。

 

損害賠償が発生しないケース不法行為

まれに、損害賠償が発生しない不法行為の例があります。

相手により損害を発生させられてしまっても、損害を負った時点から20年、もしくは損害を受けた事を知ってから3年以上経過している場合などです。

発生した日から長期間が経過している場合は、時効が成立します。

損害が発生したと知った場合は、すぐに損害賠償請求を行った方が良いということですね。

また、天災や被災など、相手の努力では絶対に避けられない理由で発生してしまった場合も損害賠償の請求対象外となる事があります。

もしあなたが請求する側になる場合は、こちらも頭に入れておくと良いでしょう。

 

 

契約書の損害賠償には上限額があるの?

契約書を交わした後、実際に損害賠償を請求されてしまった場合、いったいいくら支払うのか?

補償する物が高価な物だったら、いくらするのか?とても気になる問題ですよね。

基本的には損害賠償の請求に上限額はあるものも、ないものもあります。

また契約書の内容によって予め損害賠償の上限額を設定しているものもあるので確認必須です。

もしもの時に契約書で上限額が決まっていると、最大でもこの金額を支払えば良い、という事になりますので、確認してみましょう。

契約書の損害賠償の上限金額を設定している場合の例文です。

例文
甲又は乙は、本契約に違反して相手側に損害を与えた場合には、相手側に対し、その損害を補償しなければならない。

ただし、甲が乙に対して負う損額賠償の金額は、〇〇〇円を超えないものとする。

 

上限額の注意点

実際に生じる損害からかけ離れた高額な損害賠償額は、「公序良俗違反」として無効になる恐れがあります。

公序良俗違反とは、社会的な道徳や、常識に反する行為のことです。

民法には年3%という利率が定められています。これを上回ってしまうと、公序良俗違反となる場合があります。

もしも、あなたが契約書を作成することがある場合は、上限利率を超えないように注意しておきましょう。

ただし、令和2年4月1日以前は、民事法定利率が5%、商事法廷利率が6%と定められていました。

民事法定利率:民法上の法廷利率、個人の場合

商事法定利率:商法上の法定利率、法人の場合

そのため、契約日が令和2年4月1日以前の場合は適用されますので、注意が必要です。

 

 

まとめ

  • 契約書の損害賠償の例文はさまざまなものがある
  • 契約書の損害賠償の文章は例文を参考にしっかりと読んでおく必要がある
  • 契約書の損害賠償条項がなくても民法に「通常損害」「特別損害」として定められている
  • 契約書の損害賠償の上限額はあるものとないものがある

契約書は何かあった時の最大の武器であり、責任を問う為の一番の方法であるため、契約書に書かれている損害賠償についてもめる事は多いようです。

契約書を作成する際も、既に作成された契約書で契約を結ぶ際も、今回紹介した例文を参考にして損害賠償の部分をしっかりと理解しておきましょう。

過去に契約した内容が気になったあなたは、契約書をもう一度引っ張り出してきちんと確認してみてくださいね。



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