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契約書の製本はどちらが用意するの?袋とじのやり方や契印も解説!

契約書には、当事者の表示として「甲」「乙」と書かれていますよね。

契約書の製本はどちらがするべきなの?

原則として、甲乙どちらが製本しても問題ありません。

一般的には「甲」がお客様にあたる場合が多いので、「乙」が契約書を作成します。さらに、契約書を作成した人が製本まで行います。

しかし、交渉を有利に進めたい場合は、自社で契約書を製本した方がいい場合もあります。

製本なんてしたことないよ。

そんなあなたに契約書を製本する方法をお伝えします。

その他製本には、契印(けいいん)と割印(わりいん)のどちらを押せばいいの?と迷ったことはありませんか。

実は、製本された契約書に押すのは契印です。契印と割印の違いも解説します。

この記事を読めば、あなたも自信を持って契約手続きを進めることができますよ。

 

 

契約書の製本はどちらが行っても原則として問題ない

契約書には「甲」「乙」と書かれていますが、どちらが契約書を製本するのか迷ったことはありませんか。

原則として契約書の作成や製本は、甲乙どちらが行っても問題ありません。

一般的には、商品やサービスの売り手にあたる「乙」が契約書を作成して、買い手である「甲」に押印を依頼することが多いでしょう。

しかし、契約当事者のどちらも契約書を用意していない場合もあります。

そのようなときには、交渉を有利に進めるために、自社で契約書の作成から製本まで行った方がいい場合があります。

その他、例外として法律によって契約書を誰が作成するのか決められている場合もあります。

どのような場面で、契約書の作成や製本が必要になるのか詳しく解説します。

 

重要な契約を取り交わすときは自社で製本しよう

契約書の作成や製本は当事者のうち、どちらが行っても問題ありません。

しかし、企業間で契約書を取り交わす時には、できるだけ自社で契約書を作成し、製本まで行う方がいいでしょう。

特にビジネス上重要な契約は相手方に任せず、自社で契約書を作成することが大事です。

なぜなら、契約書には作成者の意向が反映されやすいという傾向があるため、契約書を作成すれば、契約交渉の主導権を握ることができるからです。

もちろん、自社の要望がそのまま通ることは少なく、相手方から修正を依頼されることもあるでしょう。

それでも最初に作成された契約書の草案をベースに交渉を進めていくため、契約書を作成した企業側の意向が反映されやすいことに変わりはありません。

さらに契約書を用意すれば、契約交渉で自社の立場が弱くても優位に立てる場合もあります。

海外では交渉を進める上で立場が優位な方が契約書を用意しますが、日本では必ずしもそうとは限りません。

大企業であっても、契約書を自社で作成せず、取引先の企業に契約書を用意させることもあります。

これは、契約書を作成する手間や費用を省きたいという目的があるからかもしれません。

契約書を用意することが、交渉の主導権を左右する!という考えがあまり浸透していないのかもしれませんね。

そのため、日本では立場の強弱に関わらず、契約書を作成することで、契約交渉を有利に進められるチャンスがあるということです。

契約当事者のどちらも契約書を用意していない場合は、自社で作成から製本まで行いましょう。

契約書を作成する時のポイントとして、誤解が生じないように分かりやすい表現にすることをおすすめします。

また契約書に記載された内容については口頭でも改めて確認しておくと、トラブルを未然に防ぐことができますので安心ですよ。

 

法律で契約書の作成者が決められていることもある

原則として契約書の作成や製本は、契約当事者のどちらが行っても問題ありません。

なぜなら、ほとんどの取引は契約書がなくても、口約束だけで契約が成立するため、どちらが契約書を作成するのかといったルールもないからです。

しかし、一部の取引は法律によって契約書の作成者が定められていることもあります。

どうして契約書の作成者が決められているの?

なぜなら、下請け企業など立場の弱い人たちを守るためです。

先ほどお伝えしたように、契約書は作成者側の意向を反映させやすいという傾向があります。

そのため、親事業者が立場を利用して、一方的に自社に有利な条件を押し付けることのないように、親事業者の方に規制がかけられています。

例えば、親事業者に対して業務委託契約書の作成を義務付けて、下請け企業を保護するために、契約書に記載すべき事項まで法律によって細かく定められています。

具体的には、契約書に下請代金の額や支払期日、支払い方法を記載して、親事業者が下請け業者に契約書を交付しなければならないという決まりがあります。

意外と法律によって作成者が決められている契約書は多いので、注意が必要です。

 

 

契約書を製本するやり方は簡単!図を使って詳しく解説!

自社で契約書の作成から製本まで行った方がいい理由をお伝えしてきましたが、契約書の作成はしたことがない!という方が多いのではないでしょうか。

契約書を製本するやり方は、帯状の用紙を作成して、帯で契約書の背表紙をしっかりと固定することです。

「製本のやり方」や「製本が必要な理由」を詳しく解説します。

 

契約書を製本するやり方は帯で背表紙を固定する

製本をするためには契約書の他に、次の道具をご用意ください。

  • ホッチキス
  • はさみやカッター
  • のり
  • 帯に使用する白色の紙

分かりやすく説明するために、帯は色紙を使用していますが、本来は白色の紙を使用します。

  1. 契約書の左側を2箇所、ホッチキスで止めて、契約書より少し大きいサイズに紙を切り帯を作成する
     
  2. Aの裏面に糊付けをして、契約書の左端に沿ってAを貼り付けたら、3箇所ホッチキスで止める
  3. Aの表面に糊付けをして、AとBが重なるように帯を折り返して貼り付け、裏面に向ける
         
  4. 飛び出ているDの部分を契約書の裏面に貼り付ける
         
  5. Cを契約書に裏面に貼り付けると完成

このように製本する方法を袋とじと呼びます。袋とじは難しそうなイメージがありますが、一度袋とじのやり方を覚えてしまうと簡単ですね。

 

契約書を製本する目的は押印の手間を軽減すること

契約書の製本は、法律で決められているわけではありません。

契約書が2枚以上ある場合、見た目のきれいさや、押印する箇所が少なくて済むという理由で製本されることが一般的です。

例えば、製本を行わない場合には、ホッチキスで契約書の左側を綴じた後、契約書の見開き部分にページをまたがるように押印をします。

契約書が多いと、全てのページに押印が必要になり、手間がかかります。

契約当事者が3者になる場合は、3者分の押印が全てのページに必要になります。これはなかなか大変な作業ですよね。

以前、私が契約書の担当をしていたときには、高齢の方に押印をお願いすることもあり、押印作業に時間がかかるのを申し訳なく思っていました。

ただでさえ、契約内容の説明に時間がかかるのに、何箇所も押印するのは一苦労です。

そのようなときに製本をすれば、帯と契約書の境目に押印すればいいだけなので、押印の手間を軽減することができます。

署名捺印をしていれば、それ以外の押印は省略できるんじゃないの?

ではなぜこのような押印が必要なのか、この後詳しく解説します。

 

 

契約書を製本したら契印が必要?割印との違いを解説!

契約書が2枚以上ある場合、ページが差し替えられていないことを証明するために押印します。押印には2種類あります。

  • 契印…契約書が複数部存在する場合、ページの抜き取りや追加を防ぎ、ページの連続性を証明する
  • 割印…契約書が2枚以上存在する場合、コピーを防ぎ原本と控えが同じであることを証明する

ただし、契印や割印がなくても契約書は有効です。あくまでも契約書の改ざんや複製を防止するために押印します。

契印と割印はよく混同されますので、それぞれの違いや押印する箇所について詳しく解説します。

 

契印の役割はページの差し替えや改ざんを防止すること

契印は、契約書の枚数が複数部にわたる場合、ページが後から差し替えられるのを防ぐために押印します。

契印を押すときに、どの位置に押印するべきなのか詳しく解説します。

<契約書を製本した場合>

契約書を製本した場合、契印は契約書と帯にかかるように押します。

契印をする位置は「甲」の立場の人が上、「乙」の立場の人が下です。

契印をどの面に押すのかは、具体的には定められていませんが、一般的には表面のみ、裏面のみ、両面の3パターンに分かれます。

従来は表面のみに押印するのが一般的でしたが、近年は裏面のみに押印するケースを多く見かけます。

製本テープを使って製本した場合は、厳密な袋とじをしていないということから、両面に押印します。

私が新人の頃、上司によって契印の流派が異なりました。製本した契約書に対して、A上司は慣例に従って表面派、B上司は心配性なので両面派。

当時はどちらの意見を聞くべきか悩んでいましたが、以上のことを知った今なら、最近は裏面に押すのが主流ですよと自信を持って提案できそうです。

<契約書を製本していない場合>

契約書を製本せず、ホッチキスで止めただけの契約書は、見開きのつなぎ目部分に契印を押します。

契約書のページが多くても、全てのページに押印が必要です。

 

割印の役割は契約書同士の関連性を証明すること

割印は、契約書を2枚以上作成する場合、原本と控えが同じであることや、契約書の内容に関連性があることを証明するために押します。

割印は契約書の原本と控えを重ねた後、少しずらして、2枚の契約書をまたがるよう上部に押印することが一般的です。

割印をする位置は「甲」の立場の人が左、「乙」の立場の人が右です。

割印を忘れてしまった場合でも契約書は有効ですが、割印を押すことで複製を防ぐことができます。

契約後に複製や改ざんがあるとトラブルに発展します。

未然にトラブルを防ぐためにも、契約書に割印をして、同じ条件で作成された契約書を当事者全員が手元に保管しておく方がいいでしょう。

 

 

まとめ

  • 契約書の製本は契約当事者のうち、どちらが行っても原則として問題ない
  • 当事者のうちどちらも契約書を用意しておらず、交渉を有利に進めたい場合、契約書の作成や製本は自社で行うべき
  • 法律により契約書の作成が義務付けられている場合、誰が契約書を作成するのか定められている
  • 契約書を製本する方法は、帯状の用紙を作成して、契約書の背表紙を固定する
  • 契約書を製本することで、契印の手間を軽減することができる
  • 契印の役割は、契約書が複数部存在するとき、ページの差し替えや改ざんを防止すること
  • 契印は、「甲」の立場の人が上、「乙」の立場の人が下に押す
  • 割印の役割は、契約書が2部以上存在するとき、契約書同士の関連性を証明し複製を防止すること
  • 割印は「甲」の立場の人が左、「乙」の立場の人が右に押す

契約書をどちらも用意していない場合は、自社で契約書を製本した方が、主導権を握ることができてメリットがありそうですね。

製本をしたことがないと迷うことが多いかと思いますが、一度やってみると簡単ですね。

この記事を読んだあなたなら、もう迷わずに自信を持って契約手続きを進めることができますね。



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