ビジネスや取引の現場では、様々な事情から契約条件や金額を変更するケースがあります。
例えば一旦契約した後、契約書に記載した金額を変更する場合は覚書が必要になります。さらに覚書の内容によっては収入印紙が必要になるケースもあります。
契約書の内容が大幅に変わるのであれば、改めて契約書を作成することもあります。
しかし変更する内容が金額だけであれば、契約書を一から作成するより覚書を作成する方が簡単です。
もしかすると、契約書と違って覚書をやり取りする機会は少ないので、覚書について様々な疑問や不安が出てくるかもしれませんね。
そんなあなたのために覚書とは何かといったことから、覚書の作成方法や注意点、収入印紙が必要になるケースまで詳しく解説します。
この記事を読んで効率よく変更手続きを進めましょう。
契約書の金額変更に必要な覚書とは?文例付で解説!

一度契約した内容を変更する場合、覚書が必要となります。
覚書とは一旦契約をした後に、元の契約内容を変更するために必要な文書です。
覚書を作成するにあたって、決まった形式はありませんが、法的拘束力を持たせるためには注意すべきポイントがあります。
覚書は何かといったことから、覚書を作成するときのポイントまで詳しくお伝えします。
覚書とは変更した内容をまとめた文書
覚書には当事者双方が変更に同意した契約内容が記載されています。
例えば、契約書を取り交わした後に金額や取引条件など、契約の内容を一部変更するようなときに覚書を作成します。
覚書というと備忘録やメモのようなものをイメージされるかもしれませんね。

覚書は他の名称で用いられることもあります。
- 変更契約書
- 変更合意書
- 変更確認書
- 念書
このように様々な呼び方がありますが、どのような名称でも契約書と同じ法的拘束力があります。
契約内容を変更するためには、改めて契約書を作成することもあります。
しかし、契約書に記載されている項目が多いので、作成するには事務的な負担がかかります。
そのような場合、覚書に変更した内容だけを記載すれば、事務的な負担を軽減することができます。
さらに、契約が長期間継続する場合、変更内容だけが簡潔に明記された覚書を見れば、契約条件の変更履歴が分かりやすくなりますよ。
覚書のテンプレート
覚書に決まった形式はありませんが、記載すべき内容は決まっています。
まずは覚書のテンプレートをご覧頂き、覚書を作成するときに注意すべきポイントは後ほどお伝えします。
覚書
A株式会社(以下、「甲」という)とB株式会社(以下、「乙」という)は、甲乙間で締結された令和○年○月○日付○○契約(以下、「原契約」という)について、以下の通り変更することを合意する。
第1条(○○料の変更)
原契約第2条の○○料「金100万円」を「金110万円」に変更するものとする。
第2条(効力発生日)
この契約の効力は令和○年○月○日より発生するものとする。
第3条(原契約の適用)
本覚書に定めのない事項については、原契約の通りとする。
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○月○日
甲 (住所)○○
A株式会社
代表取締役○○ ○○ 印
乙 (住所)○○
B株式会社
代表取締役○○ ○○ 印
覚書は当方と相手方にそれぞれ1部ずつ、合計で2部作成します。
覚書を作成する前に当事者の合意を取る
一旦契約を締結した後に、金額を増額したり減額したりする場合、覚書を作成する前に次の手順を踏む必要があります。
- 元の契約書に記載された内容を確認する
- 変更金額について当事者双方の合意を取る
それぞれどのような手続きが必要なのか解説します。
<元の契約書に記載された内容を確認する>
まずは元の契約書に記載されている内容や条件を確認しましょう。
契約書の中には、一度契約した内容を変更するためには、どのような条件が必要なのかといったことが記載されている場合があります。
例えば、「契約の変更は両当事者の権限者が押印した書面による」と記載されていることがあります。

<変更金額について当事者双方の合意を取る>
元の契約内容や変更条件について確認ができれば、当事者双方で変更する内容を確認しましょう。
契約内容を変更することに双方の合意が取れたら、覚書を作成して変更手続きを進めることが可能になります。
契約内容を勝手に変更するとトラブルにつながりますので、これらの手順を踏めば両当事者が安心して契約を継続することができますね。
覚書を作成するときに記載すべき項目
覚書を作成するときには、トラブルを未然に防ぐために、内容に誤解が生じるような表現がないように注意する必要があります。
覚書には契約書と同等の法的拘束力があります。覚書を作成するには、少なくとも次の項目を記載する必要があります。
- 覚書の作成年月日
- 変更前の契約書に記載された契約名と契約締結日
- 契約当事者の名前と住所
- 契約書の変更内容
- 覚書の効力発生日
- 記名押印
この中でも特に重要なポイントを詳しく解説します。
<変更前の契約書を特定する>
変更前の契約書に基づいて覚書を作成する必要がありますので、どの契約に関するものであるか特定しましょう。
元の契約書を特定するには「契約名」「契約した日付」「当事者」、この3つを明らかにする必要があります。
<変更内容を明記する>
契約した金額を増額または減額、どのように変更するのか明記します。
金額以外にも変更する項目がある場合は、その変更内容も明記しましょう。
トラブルを防ぐためにも覚書を取り交わすときには、変更した内容について改めて口頭でも確認しておくと安心ですね。
覚書を作成したら弁護士にチェックを依頼する
覚書は契約書と同等の法的拘束力を持っていますので、内容に間違いがないか確認しましょう。
法律的な観点から、形式に不備がないかチェックすることが必要になります。
そのため、覚書の作成が初めての場合や不安がある場合は、弁護士に不備がないか確認してもらうためにリーガルチェックを依頼しましょう。
内容を細かくチェックして修正点などを指摘してくれますが、弁護士に作成の代行を依頼することもできますよ。
契約書の金額を変更するには収入印紙が必要なのか?

一旦契約した後に契約書に記載した金額を変更する場合、覚書に収入印紙は必要になるのでしょうか?
収入印紙が必要になるかどうかは、覚書に記載する金額によって異なります。
覚書に記載された金額が「1万円以上」であれば収入印紙が必要になります。一方、記載された金額が「1万円未満」であれば収入印紙は不要です。

収入印紙の金額は、覚書の内容によって異なりますので、詳しく解説します。
課税文書とは収入印紙を貼る必要がある文書のこと
収入印紙を貼る必要がある文書のことを「課税文書」と呼びます。
課税文書に該当するか否かは、覚書に「重要な事項」が含まれているかどうかによって判断します。
ただし、「重要な事項」に該当する項目は文書の種類によって異なります。
どのような項目が「重要な事項」に該当するのかは、国税庁の印紙税法基本通達「別表第2重要な事項の一覧表」に掲載されています。
文書は20種類に分けられていますが、どの分類の文書であっても「契約金額の変更」は「重要な事項」に該当します。
その他、元の契約書に記載されている契約金額や割戻金等の支払方法を変更する場合も収入印紙が必要となります。
しかし、覚書に記載された契約金額が1万円未満なら、課税文書であっても収入印紙は不要です。
変更金額によって必要な収入印紙の額は変わりますので、「印紙税額の一覧表」の一例をご紹介します。
課税文書と印紙税額の一覧表
先ほどもお伝えしましたが、課税文書は第1号〜第20号に分類されています。
覚書の内容によって必要な印紙税額は異なりますので、ここでは第1号に該当する文書の一例と印紙税額を紹介します。
<第1号文書の印紙税額一覧表>
不動産や消費貸借に関する契約書は、第1号に該当します。
不動産に関する内容 |
|
消費貸借に関する契約書 |
|
運送に関する契約書 |
|
第1号文書に重要な事項が含まれている場合、必要となる印紙税額は次の通りです。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
一覧表には契約金額が1万円未満であれば非課税と記載されていますが、非課税にならない場合もあります。
課税文書には20種類の文書がありますが、1つの文書がこのうち2種類以上の文書に該当する場合があります。
例えば、1つの文書に記載された内容が第1号と第3号に該当する場合、どちらの分類に所属する文書であるのかを決定するルールがあります。
「所属の決定」のルールについては国税庁の「印紙税法別表第1の課税物件表の適用に関する通則3および印紙税法基本通達11条」に定められています。
このルールに沿って文書を分類すると、課税文書または非課税文書のどちらに該当するのかを判断することができます。
具体的には「第1号文書」と「第3号文書から第17号文書」に該当する文書が、「所属の決定」のルールに従って、第1号文書に所属すると決定された文書は課税文書になります。
つまり、文書に記載された金額が1万円未満であっても非課税文書とはならないということです。
収入印紙代の負担割合は自由に決められる
覚書に必要な収入印紙の額をご紹介しましたが、収入印紙代は契約当事者のどちらが負担するのでしょうか?
印紙税法上では連帯納税義務があり、契約当事者の双方が負担するように定められています。
当事者の双方に納税を負担する義務があるとはいっても、負担割合は定められていません。
当事者間で同意が取れていれば、負担割合は自由に決めることができます。
当事者同士で収入印紙の代金をどれくらい負担するのか、双方で誤解が生じないように、しっかり確認しましょう。
ただし官公庁と契約する場合、収入印紙の代金は全て民間側が負担する必要があります。

覚書に収入印紙の貼付を忘れると過怠税がかかる
契約金額を変更するために覚書を取り交わしたのに、収入印紙の貼り付けを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?
課税文書に該当するのに印紙を貼らなかった場合、印紙税額とその額の2倍となる「過怠税」がかかります。
具体的には、200円の収入印紙を貼り忘れてしまった場合には600円の過怠税が課されます。
また、印紙を貼っていたとしても、消印を忘れると「過怠税」がかかりますので注意しましょう。
消印を忘れた場合は、収入印紙と同じ額の過怠税が課されます。200円の収入印紙を貼り忘れた場合は200円の過怠税がかかります。

契約書の金額変更は書き方一つで印紙代が節約できる

覚書には収入印紙が必要ですが、実は印紙代を節約する方法があります。

覚書に記載する変更金額の書き方次第で節税することができますので、その方法をご紹介します。
契約書の金額を変更するときは元の金額も明記する
先ほどお伝えした通り、覚書に記載された金額に応じて収入印紙を貼る必要があります。
覚書を作成するときには、元の金額からいくら増加または減額したのかが分かるように記載すると印紙代を節約することができます。
<契約金額が増加する場合>
契約金額が増加する場合、いくら増加したのかが明記されていれば、その増加額が覚書の契約金額とみなされます。
例えば、3,500万円の不動産を購入し不動産売買契約書を取り交わすケースを考えてみましょう。
当初手付金を500万円支払う予定だったので、不動産売買契約書に契約金額は3,000万円と記載されていました。
しかし手付金を300万円しか準備できないことが判明しました。そうすると契約金額は3,200万円に増加します。
この時、覚書に「不動産売買契約書の契約金額を3,200万円に変更する」と記載すると、契約金額が3,200万円になり印紙代は2万円かかります。
このような金額の書き方だと元の契約金額を特定することができず、いくら増加したのか分かりません。
しかし「不動産売買契約書の金額3,000万円を3,200万円に変更する」と記載すると、契約金額は増加分の200万円になり印紙代は2千円で済みます。
増加した金額だけを記載すると、その金額が契約金額になってしまいますので、必ず元の金額も記載するようにしましょう。
<契約金額が減少する場合>
契約金額が減少する場合は、「契約金額の記載のないもの」とみなされますので、印紙代は200円になります。
例えば、「不動産売買契約書の契約金額3,000万円を2,800万円に変更する」と記載すると、契約金額が減少するため印紙代は200円になります。
しかし、「不動産売買契約書の契約金額を2,800万円に変更する」と記載すると、契約金額は2,800万円となり印紙代は2万円かかります。
このように覚書に記載する金額の書き方によって、印紙代に大きな違いが出るとは驚きますよね。
印紙代を節約するためには、必ず元の金額と変更金額を一緒に明記するようにしましょう。
電子契約に変更すると収入印紙が不要になる
電子契約は課税文書に該当しないため収入印紙が不要となり、印紙代を節約することができます。
「電子契約」は、書面での契約書と同じ法的拘束力を持っていますが、契約金額がいくらであっても収入印紙を貼る必要はありません。
例えば、電子メールに添付したPDFやFAXによる覚書が電子契約書とみなされますので、課税文書に該当せず印紙税は非課税になります。
つまり、実物の書面を交付することなく、電子化されたデータでやり取りするのであれば、課税対象にはなりません。
ただし、電子化されたデータでやり取りしていても、覚書を印刷して押印するようなケースもあります。
そのような場合には、収入印紙が必要になることもありますので事前に確認するようにしましょう。
新しいことを始めるには今までと違った手続きが必要になるので、電子契約への移行には消極的かもしれませんね。
しかし契約する機会が多い場合や、取り扱う金額が大きい場合は、電子契約に移行することで収入印紙代が不要になるのは大きなメリットですね。
まとめ

- 一旦契約した後に契約書に記載された金額を変更する場合、覚書が必要になる
- 覚書には当事者双方が変更に同意した契約内容が記載されている
- 覚書を作成する前に元の契約書に記載された内容を確認する必要がある
- さらに金額を変更することについて当事者の同意を取る必要がある
- 覚書には元の契約書を特定する情報や変更内容を明記しなければならない
- 覚書に重要な事項が含まれていれば課税文書に該当し、収入印紙を貼る必要がある
- 覚書に貼り付ける収入印紙の額は覚書に記載された内容や変更金額によって異なる
- 収入印紙代の負担割合は自由に決めることができるが、貼付を忘れると過怠税がかかる
- 金額を変更する場合、覚書に元の金額と変更金額を一緒に記載すると印紙代を節約できる
- 電子メールに添付したPDFやFAXなどの電子契約書は非課税になる
契約書と違って覚書に触れる機会は少ないかもしれませんね。
しかし契約内容を変更する場合は、契約書より覚書を使う方がより簡潔に手続きを進めることができます。
当事者双方が分かりやすい形で取引を進められますので、安心して契約を継続することができますね。