「契約を結ぶことになったけれど、契約書取り交わしの流れはどう進めるとよいのだろう?」こんなお悩みはありませんか?
ビジネスや、個人間、今やフリーランスワーカーと企業などと、日常的に契約書を取り交わす機会も増えてきています。
契約書取り交わしの際にトラブルにならないように、どんな流れを経て進められるのか少し勉強しておけば安心ですね。
この記事では、契約書取り交わしの流れで必要な内容や、具体的な方法を詳しく解説していますよ。
契約書の基本的な知識や、収入印紙についても解説しているので、契約書を結ぶ時の流れが分からず困っているあなたの悩みを解決できるはず!
では、一つ一つ順番に契約書取り交わしの流れを確認していきましょう。
目次
契約書取り交わしまでの流れを詳しく解説!

契約書の取り交わしまでの流れは、以下の通りです。
- 契約内容の確認
- 契約書の案文を作成
- 契約書の修正
- 契約書の正しい取り交わし
具体的にどのように進めていくといいのか、契約書取り交わしまでの流れを1つずつ解説していきます。
契約内容の確認
契約書を作成する前に、その内容についてしっかりと確認することが大切です。
取り交わしてから契約書の内容を変更することは難しいので、当事者間の合意事項を入念にチェックしておきましょう。
特に、具体的な契約内容・金額・条件についてのチェックは複数の目で確実に行いましょう。
契約書の案文を作成
契約内容の確認後、一般的には契約書のひな形などをベースにし、また契約内容に沿って修正を加えます。
基本的にどちらかの契約担当者が作成します。
<契約書の基本的な構成>
契約の内容によって契約書に記載する事項も変わります。しかし基本的な構成は共通しています。
- タイトル
例えば『業務委託書』など、契約書の内容を記した表題です。 - 前文
〇〇とXXは★★について次の通り契約を締結する、といった文言です。
誰と誰が、何の目的で契約するのか、という事です。 - 本文
具体的な内容を箇条書きにします。以下の内容を、ひな形をベースに作成します。
・A社がB社に業務を委託しB社が承諾した
・委託料の記載
・契約の有効期間 - 未文
「合意成立の証しとして、本契約書を2部作成し、お互いの署名捺印の上、各1部を保有する」といった文言です。
契約書原本の作成枚数、保有者なども定めます。
それによって、契約書を持っていない、という言い逃れを防ぎます。 - 契約書締結日
契約書を取り交わした日付を必ず記載します。 - 署名捺印または記名押印
<署名捺印、記名押印の違い>
どちらも印鑑を押すと言うことですが、違いがあります。
- 署名捺印とは
本人自筆の手書きで名前を記入し、印鑑を押す - 記名押印
自筆のサインではなく、パソコンやゴム印、または代筆でサインをし、印鑑を押す。
契約書の修正
作成した契約書を当事者間で確認し、場合によっては加筆・修正します。
その際、修正した箇所は赤文字で記載したメモを残す方が良いでしょう。
後日、トラブルが起きた際に重要な証拠となります。
契約書の正しい取り交わし
いよいよ、両者が合意をしたら契約書の取り交わしです。
- 契約書を作成した側が契約書を2部印刷し、内容に誤りがないか最終確認をします。
- 契約年月日をいつにするか当事者間で確認をします。
- 複数ページにわたる契約書の場合、ページ差し替えなどの改ざんを防ぐため、契印をします。
さらに袋とじを行うのが一般的です。 また製本された袋とじを行わない場合は、左端をホチキスで綴じた後、契約書の見開き部分の内側をまたがるように契印を施します。<袋とじの方法>
- 契約書が1枚の場合、双方の契約書にまたいで割印をします。当事者が複数の場合、全ての契約書にまたいで割印をします。
<割印、契印の違い>
- 契約書2部(当事者複数の場合は人数分)両方に、日付の記入、署名捺印または記名押印捺印/押印が完了したら、相手方へ簡易書留で契約書2部とも郵送します。
- 契約書を受け取った相手方は同様に、契印・割印・日付の記入・署名捺印または記名押印をします。
- その後、契約書1部を郵送で返送し、当事者がそれぞれ1部保管します。
以上が、基本的な契約書取り交わしの流れです。
契約書の種類や取引相手、時と場合によって多少は異なりますが、基本的にはこのような流れになります。
少し難しく感じたかもしれませんね。私も初めて見た時は、なかなか頭に入ってきませんでした。
それでも、やっている内容自体は難しいことではありません。
落ち着いて、1つずつ確認しながらやっていけば大丈夫ですよ。
契約書取り交わしのトラブルを避けるための基礎知識

契約書とは、取引条件など、両社合意の内容を書面で記載したものです。
例えば、A社がB社に商品の製造依頼をした際、契約書を取り交わすことで証拠を残します。
契約書を取り交わした後はその内容に沿って取引を進め、また期間中に契約書の内容に反した場合、義務を果たすように要求する事ができます。
もし果たせない場合、訴訟を起こすこともでき、その際、契約書は重要な証拠になります。
契約書を取り交わすことでトラブルを未然に防ごう
契約書を取り交わすのはトラブルを未然に防ぐことにつながります。
契約書を取り交わしておくと、その内容に沿ってお互いに動くことが約束されるので、取引をスムーズに進めることができます。
どちらかが契約の内容に反した場合、契約書を取り交わしておけば、その契約書が重要な証拠になりますね。
主な契約の種類を紹介
契約書の種類は企業や取引の形態・内容によってさまざまです。今回主な契約書の種類を紹介します。
- 売買契約書
物や権利を相手に渡すタイプの契約書です。不動産の売買や、企業間での物品の納品などで用いられます。
- 貸借契約書
こちらは反対に物のやり取りではなく権利の貸し借りについての契約書です。
アパートなどの賃貸、ビジネスではよく耳にする、ライセンス契約やフランチャイズ契約などの契約で用いられます。
- 業務委託契約書
完成したものではなく、何らかの労務、またはサービスを提供するタイプの契約書です。
外部企業に業務を依頼したり、アウトソーシング、外注したりする際に用いられます。
こうやって見てみると、ビジネスの場面だけでなく、賃貸物件の契約やエステ、保険など、生活の中でも契約書に関わる場面はいろいろありますね。
後でトラブルになることを防ぐために、契約書はしっかり保管するようにしましょう。
契約書の取り交わしで収入印紙は必要?

契約書の多くは印紙税法で課税文書扱いになります。
課税文書として扱われる契約書の取り交わしには収入印紙の貼り付けが義務とされています。
もし収入印紙を貼付していないと脱税と見なされ、ペナルティとして本来の収入代の3倍もの過怠税が徴収される事があります。
そのため、取り交わした契約書がどの場合課税文書に当てはまるか確認する必要があります。
印紙税の金額は記載された金額によって変わってきます。
- 1万円未満なら非課税
- 1万円以上、10万円以下なら200円
- 10万円以上、50万円以下で400円
しかし、大きな取引の場合だと3倍ものペナルティとなればかなりの金額になります。
契約書取り交わしの際には、貼り忘れのないように、確認しましょう。
まとめ

- 契約書取り交わしの流れは、内容の確認、案文の作成と修正、お互いの書類にサインして保管する、という風に進める
- 契約書は、取引条件など、お互いの合意を確認する重要な書類である
- 契約書は「売買契約書」「賃貸契約書」「業務委託契約書」など、様々な種類がある
- 課税文書として扱われる契約書には収入印紙が必要である
- 収入印紙が貼られていない場合は、本来の3倍以上の過怠税が徴収される場合もある
契約書取り交わしの流れ、理解できましたでしょうか?一つ一つ流れを理解すると特に難しいことはありませんよね。
契約書は、トラブルを未然に防ぐために、そして取引を安全にスムーズに行うために重要な証拠となる書類です。
一度契約書の取り交わしを行うと、あとで内容変更は難しくなります。取り交わしまでの確認は慎重に行いましょう。
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