保存版!家庭菜園と農地の違いは?借りられる農地について分かりやすく解説

近年話題の家庭菜園。あなたはやっていますか?

自分で育てた野菜を食べるのはなんだかワクワクしますよね。

そこで気になるのが、家庭菜園と農地の違い。家庭菜園を始めたい、規模を拡大したいという際に面積や、借りられるのかどうかが気になりませんか?

家庭菜園と農地の違いは、土地を利用する目的や、栽培した作物の利用目的、固定資産税や農地法で規制されるかどうか等複数のポイントがあります。

また、買ったり、借りたりするのにも一般人だと規制されることもあるんです。

農地は「農地法」という法律で規制されており、それはあなたが家庭菜園の規模を拡大したいと考えているのであれば知っておくべきポイントです。

詳しくみていきましょう!

 

 

「家庭菜園」と「農地」の面積は違う?借りられないって本当?

では、「家庭菜園」と「農地」の面積の違いについてみていきましょう。

明確に家庭菜園の面積が定められているわけではありませんが、農地を取得する場合は面積だけではなく多くの基準があります。買うだけではなく、借りるのにも規制があるんです。

 

「農地法」による法規制

農地の売買や転用は、農地法によって規制されていて自由に扱うことができません。

必要な申請手順を怠ると契約無効や罰金、原状回復₍元の状態に戻す事)をしなければならない事も。一方で、家庭菜園は法の規制はありません。

農地       ⇒規制あり
家庭菜園 ⇒規制なし

※「転用」:現在とは異なる目的で土地を活用すること(例:農地に自宅を建てる為に宅地へ)

 

農地法がある目的は、日本の農地を守る為。日本にある農地が自由に住宅にされてしまっては、作物を生み出す田畑が減少してしまいます。これでは、日本の農業がすたれてしまいますよね。

では、具体的にどのような規制を受けるのでしょうか。

農地法の3つの規制

・権利移動(3条規制)
農地を農地のまま、売買や貸し借りする場合に農業委員会への許可が必要となります。

農地は農業従事者同士でしか売買できないので、そのチェックということですね。違反した場合は、契約無効となります。

・転用(4条規制)
農地を農地以外の用途で利用する場合、都道府県知事の許可が必要になります。勝手に農地をなくしてはいけない、ということです。

違反した場合は、工事停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けることも。

・転用目的権利移動(5条規制)
農地を農地以外の目的で利用すると同時に、売買で所有者がが変わる際、都道府県知事の許可が必要です。

違反した場合は、工事停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けます。

 

3条は農業する人が変わるだけですが、4条と5条は農地がなくなるため厳しい規制を受けます。
農地は農業従事者のみが売買や貸し借りを認められているので、一般個人が借りることも難しいんです。

日本の農地が法律によって守られていたなんで、今まで知らなかったですよね?

近所で畑がなくなり、家が建つということがありましたが、農地法をその時しっていたら、見方がちがったかもしれません。

 

家庭菜園と農地の面積の違い

農地の面積の目安

農地法3条の規制により、農業従事者しか取得できません。農業を営み、生計をたてなければならないので、それなりの規模が必要となり加減面積が定められています。

具体的には3条の規制で、農地を新たに取得する場合には、「都府県50アール以上、北海道20ヘクタール以上」が必要と定められています。(※特例もあり)

いまいちイメージがわきませんが、


50アール=5000㎡=約3018畳
20ヘクタール=200000㎡=東京ドーム4個分

かなり壮大ですよね。
家庭菜園の延長で、農地を買いたいと考えるかもしれませんが、ほとんどの方には難しいでしょう。

 

家庭菜園の畑面積の目安

家庭菜園は農地法の規制は受けないので基本的には自由です。参考までに下記が家庭菜園の目安面積となります。

1.まず野菜の栽培に興味を持ったとき⇒30平米くらい(3m×10m)


2.本格的に色々な野菜を栽培したいとき⇒70平米くらい(7m×10m)


3.ほぼ自給自足で野菜を栽培したい場合⇒100平米くらい(10m×10m)


4.ゆとりを持って野菜の作付をしたい場合⇒150平米くらい(15m×10m)

栽培したい作物や、量などで決めてみてください。

私はベランダで野菜を栽培したことがありましたが、すぐに枯らしてしまったので、あまり規模が大きい畑は絶対に無理!と思ってます。

 

 

定義の違い

「家庭菜園」の定義

自宅の庭、ベランダ等自分の敷地の一部を活用して野菜や果物を栽培すること。小規模の雑種地や宅地を隣地等で取得し、栽培する場合も家庭菜園となります。

また、市民農園(主として都市住民のレクリエーション等の用に供するために設置・運営される農地)での栽培を含まれます。

家庭菜園の目的は、商売目的ではなくレクリエーションや趣味として行われ、栽培した野菜や果物は主として自分たちで消費する自家消費に充てられます。

登記簿上の地目は「宅地」や「雑種地」です。

「家庭菜園も耕作目的じゃない?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、あくまで農業をする目的でなく、家を立てる為に取得した敷地の一部を構成しているにすぎないため、農地として独立してみなされる事はないよ。

 

「農地」の定義

農地法上、農地とは「耕作目的に供される土地」のこと。農業することを前提としている土地ということです。

栽培した生産物は商売にし、利益を上げることが目的となります。

登記簿の地目は「畑」または「田」。

ただし、ここで注意しなければならないのは農地であるかどうかは、現状で判断されるということです。

登記簿の地目や所有者等の意思が異なっても、誰が見ても農地なら農地とみなされます。
畑の為に土地を買い、家庭菜園を本格的にしていたら、農地とみなされ将来売りたいときに、農地法の規制で売れない!ということになりかねないということです。

 

ちなみに、登記簿とは、法務局で管理されている不動産₍土地や建物₎の物理的状況と、所有者といった権利関係を法的に記録したもの。地目とは、土地の現況や利用状況のことをさしているよ。

 

家庭菜園と農地の固定資産税の違い

1.家庭菜園の税金について
土地の評価は1つの土地ごとに評価します。
しかも、土地全体としての状況から地目を決めるので、家庭菜園部分だけ区別して畑としてみなすことはできません。

なので、家庭菜園の部分だけ農地として、税金の優遇を受けたいということは残念ながらできません。

また、家庭菜園の規模拡大のために宅地や雑種地を取得した場合、農地とみなされない限り固定資産税の優遇は受けられないのです。

 

2.農地の税金について
農地の固定資産税は優遇を受けるため、安くなるといわれています。
しかし農地の区分によって、宅地並みの税額になることもあるので調査することが大切です。

固定資産税は、通常「固定資産税評価額×1.4(標準税率)」という式によって計算されます。

しかし、固定資産評価額は、その土地が持つ固定資産としての価値を元にします。農地であれば「その土地で生産できる作物による収益」が基準となります。

同じ農地でも、例えば、山間の農地と都会の市街地にある農地では、収益性だけでなく、土地そのものの価値も異なりますよね。都心の土地の方が当然価値が高いです。

そこで、農地はの4つの区分に分けられており、それぞれ評価が異なります。

一律に安くなるというわけではないので、注意しましょう。

 

引用:農地保有に対する税制(固定資産税)

 

 

農地の購入や転用についてのQ&A

疑問に思っている方が多いようですので質問形式で答えていきます!

 

家庭菜園のために、土地は買えるの?

上記の農地法(3条規制)により、農地は、一般のサラリーマン等は購入することはできません。農業従事者とは、利益を目的として土地を耕作する人々をさします。


なので、自家消費の為に行う家庭菜園を目的とする人は農地の取得は不可能です。

所有する自宅の敷地の一部を使う、または宅地や雑種地等、現況が農地ではない土地を購入し家庭菜園として活用することは可能です。

ただし、宅地や雑種地は税金の優遇が受けらえないため何十万という税金を支払わなければならない場合があるので注意しましょう。

さらに規模や場所といった条件がそろえば農地とみなされ、農地法の規制が適応されてしまう場合もあるので注意してください。

 

農地以外の土地を農地に転用できる?

では、家庭菜園の為に購入した宅地や雑種地を農地にすることは可能なのでしょうか。


結論、できます。農地法はあくまで今ある農地を守る為の法律なので農地が増える分には問題ないということです。

ただ、農地と認めてもらうハードルはかなり高いです。


ですので、農地に変えたと認めてもらうには、その土地を誰が見ても農地だと判断できるようにしておかなければいけません。

ただし、耕すといっても家庭菜園程度のサイズだったり、木を植えただけだったりする状態は現況農地と見なされません。

また、空き家の一部を残して解体し更地の大部分を耕したとしても、同じ敷地に家と畑がある以上は現況農地ではないと見なされる可能性があるので、土地全体を耕す必要があります。

また、継続的に農業を営めるかどうかということも判断基準になります。

十分な収益を生み出せるだけの規模やクオリティーが求められるということですね。

 

農地への転用のメリットはなに?

基準がクリアできそうな場合、宅地や雑種地から農地へ転用するメリットはずばり「固定資産税」です。

場合によりますが、固定資産税の優遇を受けられることがおおいでしょう。

 

農地への転用にあたっての注意点

1.登記簿上の地目を変更する。
登記上の地目を変更する必要があります。

ただし、農地への地目変更には、農業委員会による農地証明の発行が必要となりますので、事前に地域の市役所等で確認しておきましょう。

また1か月以内に申請をしないと10万円以下の罰金なので注意です。

 

2.一度転用すると元に戻せない?!
農地法の規制で、農地の転用は許可が必要となります。(4条規制・5条規制)

一度地目を変更してしまうと、自由に売買や転用ができなくななるので、注意が必要です。

 

3.農業を継続しないと税金が上がる?!
農業を継続せず、放置してしまうことで「遊休農地」とみなされた場合、税金が通常の1.8倍になります。

逆に、規模が大きく、自宅から独立して離れている場所で耕作を行う場合、注意しないと農地としてみなされ、農地法の適用を受けてしまう場合があります。


意図せず農地としてみなされてしまうと面倒なことにもなりかねません。

細かい基準がありますので、市役所にしっかり相談しましょう。

 

農地への転用は農業を仕事にしたいときに可能ということです。

私はもっと軽い気持ちで更地であれば、農地にできたりするのではないかと思っていましたが、まったく違いました。

 

 

「家庭菜園」の規模拡大をしたいなら「借りる」のがおすすめ

・農業従事者でない限り、農地を取得できない。
・雑種地や宅地を購入し、拡大は可能だが税金や初期費用が掛かる。
・農地への転用で税金の優遇をうけたくとも、農地とみなされるためのハードルは高い。

ということがわかりました。

しかし「庭先での栽培だと物足りない。」「もっと規模を拡大して楽しみたい!」という方には、農園を借りるというのが最善の選択です!

「あれ、でも農地って借りられないんじゃなかったけ?」という方も、ご安心ください。

一般個人でも農地を借りることができる方法があります。

借りるといても下記目的別で条件やハードルが異なります。いくつか方法があるので、見ていきましょう。

 

1.本格的に農業をやりたい場合

農地法の規制により、農地を借りるのも農業従事者のみとなります。下記条件を満たさなけれなりません。

なので、家庭菜園で楽しむというレベルでは農地を所有者から直接借りることは困難ですので、次のレンタル農地をご利用ください。

① 借りた農地を「効率的に利用できるかどうか」
研修機関や農家で研修を行い、農業の技術を身につけていることが。また農作物の販売先など計画が揃っているかどうかも問われます。

②借りる農地面積が、「都府県50アール以上、北海道20ヘクタール以上」であるか。

③農地を取得する人か、その家族が農作業に常時従事(原則として年間150日以上)すると認められること。

④地域の農家の方やこの地域のルールに調和できるかどうか。

以上、①~④の条件が揃えば申請書を提出して手続きをしますが、この手続きも煩雑で時間がかかります。

また、前提として、農地を貸してくれる農家を探さなくてはなりませんので、かなり手間がかかります。

農地バンク」というものも存在するので、書類の手続きはやってもらえますが、農家の信頼を得ることもとても大切です。

農地を個人で借りるというのは、とてもハードルが高いんですね。

 

2.気軽に家庭菜園をやりたい場合

レンタル農地であれば、煩雑な基準もなく借りることが可能です。2通り種類があるので見ていきましょう。

①特定農地貸付方式(公営レンタル農地)
先ほど述べたように、農地を借りるのは農地法の規制で許可が必要です。

しかし、レンタル農家は「所有者⇒農協・自治体⇒個人」というように、所有者から直接借りているのは農協なので、だれでも借りることが可能なんです。

  • レンタル農地の料金:10~30㎡あたり年間1万円以下。
  • 利用者一人当たり10アール(1000平米)未満。
  • 営利を目的としない農地の貸付であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。

規模を拡大したいなら公営レンタル農地がおすすめです。

私の祖父も畑で野菜を育てているのですが、聞いてみたらこの公営レンタル農地でした。


規模が広大ではないですが、たくさん育てて、自分たちで食べたり、近所の方へあげたりしています。

農業って近隣の人ともつながりを持てるツールなのかもしれないですね。

 


②農園利用方式(私営体験型家庭菜園)
農家が「利用者に農作業を体験させる」という方法です。

農家の方が植え付けなどを指導してくれるので、失敗なく家庭菜園が体験できるサービスです。

・3~8 ㎡程度と小規模。
・料金は月5,000~10,000円くらいが相場。
・賃借権は発生しない。農園利用契約の締結のみ。
・農家の方の農園なので、自由に栽培できない。

こちらは、家族で家庭菜園を週末に楽しみたいという農業初心者の方に向いています。

ただ、自由に好きなものが栽培できないので、つまらないかもしれません。子供に農業体験という目的で取り組むのはいいかもしれません。

 

 

まとめ

 

  • 農地は農業を営む為の土地、家庭菜園は主に自宅敷地の一部等を活用した土地のこと。
  • 農地での生産物は商売するため、家庭菜園は趣味で自家消費するため。
  • 農地は農地法で規制され、売買や転用が自由にできない。
  • 独立した土地で本格的に家庭菜園をすると、農地とみなされてしまう場合がある。
  • 農地を取得できるのは農業従事者のみ。
  • 農地は固定資産税の優遇を受けられる場合が多い。
  • 農地への転用は一般人でも可能だが、覚悟とその後自由に土地をあつかえないリスクがある。
  • 家庭菜園の規模を拡大したいなら公営レンタル農地がおすすめ。

いかがでしたでしょうか?

農地は農地法というのがつきまといます。規制に気をつけつつ。自分に合ったやり方で、家庭菜園を楽しんでください。

 

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