※当サイトは広告を利用しています。

家庭菜園の貸借には契約書が必要な理由!!トラブルの事例もご紹介!!

家庭菜園をするときは野菜などを育てる場所が必要ですよね。

その場所を借りるにあたって、思わぬトラブルが多発しているのをご存知でしょうか。

例えば土地を借りる時や、貸す時などがトラブルに見舞われやすいです。

家庭菜園したくても、土地がない場合は誰かから土地を借りることになります。

きちんとした業者や市が貸し出している場合は問題ありませんが、個人から土地を借りる場合は注意が必要です。

知り合いだからといって口約束で借りてしまった場合、とんでもないトラブルに見舞われてしまうかもしれません。

また逆の場合も然り。土地を貸した場合も契約書をきちんと用意しなければ、後で痛い目を見ることになってしまいます。

今回は、家庭菜園に契約書が必要な理由やトラブルにならないためにできることを徹底解説いたします!

 

 

家庭菜園でのトラブル防止には契約書がおすすめ!

家庭菜園用の土地として貸したい

千葉県習志野市内に宅地用で約30坪の空き地を所有していますが
自分は近くに住んでおらず草取りに行くのが面倒なため家庭菜園用

土地として貸出したいと思っています。
どこかに登録できるようなWEB掲示板などありますでしょうか?
料金は無料の予定です。

引用:yahoo知恵袋

業者や市町村から家庭菜園の土地を借りる場合は、余程のことがない限り漏れなくしっかりと契約しますので、契約書は必ずあります。

しかし、知人から土地を借りたり、知人に貸したりといった場合はどうでしょうか?

土地が空いてもったいないから家庭菜園に使ってほしいと声を掛けられるのはよくあるパターン。

私の近所でもこういった話はよく聞きます。プランターではよく家庭菜園をしていますが、土地を借りるとなると壮大です。

家庭菜園をしてみたい人は折角ですしプランターよりも、広い土地でチャレンジしてみたいですよね。

口約束で契約した場合、さまざまなトラブルに繋がってしまいます。そのため、契約書はあった方が最善と言えます。

のちほど詳しく解説しますが、無料で貸す場合でも、「使用貸借契約書」を作成して、極力トラブルにならないようにしましょう。

では、実際にどんなトラブルが起こってしまうのか具体例をご紹介いたします。

 

家庭菜園のよくあるトラブル事例3つ

急に家庭菜園が取り壊されることになった!?

知人から土地を借りて、家庭菜園をはじめたAさん。野菜は順調に育ち、家庭菜園を初めて数か月が経ちました。

ある日のこと、土地の持ち主から「息子たちがここに家を建てることになった。家庭菜園を壊してほしい」と言われてしまいました。

「え!?そんなの聞いてないよ」とAさん。突然の話でびっくりしますよね。折角時間をかけて育てた野菜たちが壊されてしまいます。

しかし契約書がないため借りている権利を主張できないAさんは、結局泣く泣く家庭菜園を壊して土地を返すことになってしまいました。

畑を作物が育ちやすい環境に整えて、種を植えて、作物になるまでとても時間がかかります。

これが家庭菜園の楽しいところですよね。ですが一生懸命育てた野菜たちが突然壊されてしまうと思うと悲しくなりますよね。

貸している側の事情もありますが、借りている側と双方の事情をきちんと把握するためにも契約書が重要であることがわかります。

区画が曖昧でとなりの人が侵入!?

ある農家の人から一区画だけ畑を借りたBさん。ここはBさんの他にも近所の人が同じ農家の方から借りています。

ある時、Bさんが自分の家庭菜園に行ってみると、明らかにBさんの畑の広さが狭くなっていました。

となりの畑の人がBさんの借りている区画をはみ出して、Bさんの区画内に作物を植えてしまっていたのです。

しかしこの時、契約書という存在はなく区画も曖昧なものでした。つまりBさんはきちんとした契約をしていなかったのです。

そのため管理人に話してもなかなか取り合ってもらえず、結局狭くなってしまった畑で我慢するしかありませんでした。

「ここのエリアは私が使える場所だ」と考えていても、隣で使用している方が同じように認識しているとは限りませんよね。

できればたくさん作物を植えて収穫したいですし、土地を最大限利用したいと思います。

そうすると悲しいですが、曖昧になっている部分もできれば使いたいと考える人も出てきてしまいますよね。

そのようなトラブルを回避するために、土地の区画をお互いが認識するためにも契約書が必要であることがわかります。

貸したはずの土地が返してもらえなくなった!?

Cさんの父には、使っていない土地がありました。

Cさんの父は使っていないものの、Cさんは定期的に草むしりに行かなければならず、管理をするのがとても大変でした。

そんな折り、Cさんの父の知人から家庭菜園をしたいからぜひ土地を貸してほしい言われました。

そのためCさんの父は軽い気持ちでそのお願いを了承し、知人へ貸すことにしました。

知人だから大丈夫だと過信していたため、契約書での契約をせずに口約束で貸してしまったのです。

そして数年が経ち、Cさんの父が亡くなりました。当時の契約者である父が亡くなったため、土地のトラブルが起きました。

Cさんは土地を返してほしいと父の知人に話しましたが、これはもらった土地だと言い張り返してもらえなくなってしまったのです。

結局、弁護士に依頼して父の知人から土地は返してはもらえたものの、とても一苦労でした。

Cさんの父が口約束で契約したとはいえ、最終的には子どもであるCさんが対応するというパターンもよくあります。

契約内容もわからないまま、このような対応をするのは大変ですよね。

契約内容を確認するためにも契約書というものはとても重要な役割を担ってくれるのです。

トラブルに見舞われてしまった場合、口約束だと解決するのが難しいということがお分かりいただけましたでしょうか。

こんな複雑なトラブルはできれば、土地の貸借りをする際は避けたいですよね。ですが巷には結構あるあるな話なのです。

人は忘れやすい生き物です。その時は口約束でよくても、時間が経てば「言った」「言っていない」などと必ずトラブルが起こります。

土地を貸す場合はきちんと契約書作ること、借りる場合も契約書を必ず作ってもらうようにしましょう。

 

家庭菜園の貸借契約書には2種類ある

では、具体的に家庭菜園の貸借の契約書にはどんなものがあるのかを詳しく解説していきます。

まず、土地の種類によって契約書は異なります。

「農地」を貸す場合、「農地法」が適用されますので、必ず農業委員会の許可を得なければなりません。農業委員会とは各自治体にある行政機関です。

自治体によって緩かったり厳しかったりといろいろありますが、貸す目的が家庭菜園だとしても農業委員会に必ず相談しましょう。

次に、「宅地」を一時的に家庭菜園として貸す場合です。この場合は「民法」が適用されます。

土地の種類によって適用される法律が異なりますので、ここは注意しておきましょう。

先ほど一時的にとご紹介したのは理由があり、「家庭菜園=一時的なもの」と位置づけられているからです。

そのため、宅地を貸す場合には「家庭菜園であること。一時的であること。」を条件に貸しましょう。

そして、賃貸料をもらうのか、無償で貸し出すのかによっても契約書の種類は異なり、以下の2つに分かれます。

  • 賃貸借契約書
  • 使用貸借契約書

心配な場合は専門家に相談するのがおすすめです。書き方に決まりがあるのか私たちには難しくて把握できませんよね。

自分で作成する場合はネットで検索するとひな形があるので、そちらを使いましょう。

よく「只より高いものはない」というように、無償よりも少ない額でも賃貸料をもらった方があとあとトラブルも少ないです。

次の章では、家庭菜園を貸す場合に、トラブルを避けるためにするべきことを解説します!

借りる側の人でも参考になると思いますので、ぜひ家庭菜園の土地選びに活用してください。

 

 

家庭菜園の契約書に図面があれば安心!

土地を貸す場合は契約書が必要という内容をご紹介いたしましたが、図面があるとなお安心です。

土地全体ではなく、一区画を貸したい場合は特にです。境界線を曖昧にしておくと、トラブルの元となってしまうからです。

図面にすることで境界線を明確にし、ここから向こうが使っていい土地だよと示しておけば相手にもわかりやすいです。

探すと土地の図面が作成できるサイトもありますので、そのようなツールを使えば簡単に作成できます。

また土地を借りる側としても、図面がきちんと用意されているようなシェア農園の方が安心して契約できますよね。

先ほどご紹介しました、気づいたら畑の広さが狭くなっているというトラブルも回避することができます!

土地を借りる側、貸す側どちら側にもメリットがありますので図面にすることをおすすめします。

 

 

家庭菜園の区画の区切りも超重要!

ここからは土地を貸し出す前のお話をご紹介いたします。家庭菜園を貸し出す場合、区画を区切ってわかりやすくするのも重要です。

道路に囲まれている土地で、一面全体を貸し出す場合なら目に見てわかりやすいです。

しかし、ぱっと見てわかりづらいようなら区切りをしましょう。

ロープを張ったり、木枠で囲んだり、レンガを敷いたりすれば問題ありません。

シェア農園を借りる場合の農園選びにも、区画の区切りがきちんとなされているところで借りた方が断然安心と言えます。

 

 

まとめ

  • 家庭菜園にはトラブルが多い
  • トラブルを避けるためにも契約書を作成することがおすすめ
  • 農地を家庭菜園として貸す場合は、農業委員会に相談
  • 家庭菜園は一時的に趣味の範囲内で貸す
  • 土地を貸す場合、契約書には「使用貸借契約書」と「賃貸借契約書」がある
  • 契約書に土地の図面があると安心
  • 土地を区切っておくことも大事
  • ロープで囲む、木枠で囲む、レンガで囲むなど

家庭菜園だとしても土地のトラブルは意外に多いのがお分りいただけましたでしょうか。

土地の問題って結構根が深いんですね。また法律も関わってくるので、いかに契約書が重要かお分りいただけたと思います。

空いている土地を貸すだけだとしても、しっかりと契約書を作成してかしこくトラブルを回避しましょう!

お互いがトラブルなく良い関係で、楽しくできるように是非参考にしてみてくださいね。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA