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保育園で労働時間が足りない!退園を防ぐ対処法や点数の計算をご紹介!

初めまして!私は現在幼稚園教諭として働いています。

以前、従姉妹から「子どもを保育園に入れたいけど労働時間が足りないかもしれない!」

「保育園に通ってても、労働時間が足りないと退園させられる可能性もあるの?!」と相談を受けました。

実際、保育園では労働時間が足りないと入園できません。

さらに入園した後、労働時間が足りないと退園を余儀なくされることもあります。ですが、退園を防ぐことも可能です。

もしも退園となってしまった場合は一時的に認可外保育園に預け労働時間を増やしてからまた入園させるという対処方法もあります。

他にも、労働時間が関係なく入園できるこども園に預けるという選択肢もあります。

ここからは必要な労働時間や、入園の条件、審査方法、保育園の点数の計算、退園を防ぐ方法などを詳しく解説していきます!

保育園入園するための労働時間が足りない!?対処法は?

「保育園に入園するためにはどの程度の労働時間が必要なのか分からない」「保育園継続したいけど労働時間が足りない」と悩んでいませんか?

私の従姉妹も労働時間なんて気にもしていませんでした。

正直、労働時間なんて関係なく、働いていれば保育園に入れるんじゃないの?とまで思っていたようです。

入園に向けて、色々調べているうちにどんどんわからなくなって私に相談したそうです。

実際、労働時間が足りなくても申立書を提出することで退園免れる方法があります!

では、詳しく必要な労働時間について説明していきます!

保育園入園や継続のために必要な労働時間は?

労働時間の下限は1か月あたり48時間以上、64時間以下の範囲で市町村が地域の就労実態を考慮して定めるため、地域によって異なります。

そのため、みなさんがどこに住んでいるかによって必要な労働時間が変わってくるのです。

さらに、労働時間によって子どもを預けられる時間も変わってきます。その時間は「保育標準時間」「保育短時間」で分けられています。

「保育短時間」では最大8時間の預かり、「保育標準時間」では最大11時間の預かりが可能です。

保育短期時間保育標準時間
労働時間48時間以上120時間以内
の方が利用可能
120時間以上の方が利用可能

例えば、労働時間の下限が48時間の場合、「保育短期時間」は下限の48時間の労働時間を超えていれば利用可能です。

「保育標準時間」は下限48時間の労働時間を超えていたとしても、120時間以内の方は利用ができないということです。

この労働時間も地域によって異なるため、預けたい保育園の時間をチェックしておきましょう!

就労証明書と申立書の提出ってどうすればいいの?

就労証明書とは、働いていることを証明するために必要な書類です。在職証明書や就業証明書ともいわれています。

保育園は各家庭の代わりに子どもを保育する施設のため、預ける理由を記入し、提出することが義務付けられています。

保育園に入園するときだけでなく、保育園を継続する際も提出が必要です。

〈就労証明書を提出するまでの流れ〉

  1. 就労証明書は、各自治体や保育園で入手できる
  2. 勤務先に記入を依頼する(自営業の方はご自身で記入)
  3. 各自治体の窓口に提出

上記の流れになります。共働きの場合は2人分の就労証明書が必要です。

また、就労証明書は締切日から3ヶ月以内のものが有効となりますので「急いで提出しなきゃ!」と焦って、無効とならないよう注意をしましょう!

労働時間が足りない場合、退園の可能性もあります。

病気などで労働時間が足りない場合は申立書を一緒に提出することによって退園を免れることができたという家庭が多くあります。

〈申立書を提出するまでの流れ〉

  1. 自治体によって入手方法が異なりますが、インターネットで入手可能
  2. 申立書を記入(決まった書き方はありません)
  3. 就労証明書と一緒に各自治体の窓口に提出

上記の流れに沿って、書類を提出をしていきます。

保育園入園に必要な労働時間の条件とは?

「保育園によって労働時間の条件全然違う!」と思っていませんか?

「認可保育園」「認可外保育園」かによって、労働時間の条件が大きく変わってきます。何がどう違うの?って疑問に思いますよね。

私もこの勉強をしていた時は猛勉強した記憶があります!

下記では表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてください!

認可保育園と認可外保育園の違いを比較!

認可保育園認可外保育園
基準国が定める基準を満たしている国が定める基準を満たしていない
対象0歳~5歳まで自治体によって決められる
定員20人以上自治体によって決められる
利用料各自治体が世帯年収によって決める施設が独自に決める
保育時間朝7時半頃~夕方6時頃まで施設によって異なる

認可保育園の入園条件就労中や病気などに関係がある

認可保育園では、子どもを預ける理由が必ず必要となってきます。条件としては下記のとおりです。

  • 就労している方(各自治体によって労働時間の下限が変わってきます)
  • 病気や、心身に障害があるために自宅での保育が困難な方
  • 同居家族を常時介護・看病していつ方
  • その他の理由で、自宅での保育が困難と認められている方

などがあります。各市町村で条件は変わってきますので、必ず確認をしましょう!

認可外保育園の入園条件は特に定められていない

認可外保育園では就労証明書が必要ないところが多いです。

なんと認可外保育園は「子どもを預けるための条件」は特に定められていないのです。

定員に空きさえあれば、働いていなくても、専業主婦でも子どもを預けることが可能です。

ただ、自治体独自の基準を満たして助成を受けている認可外保育園も一部あります。

この場合、定員に空きがあったとしても仕事などの特別な理由がなければ預かってもらえないこともあるのです。

認可外保育園だからと言って必ずしも条件がないというわけではないので、必ず保育園に確認をしましょう!

保育園に入園するのに労働時間で点数が変わる!?

これは、従姉妹に相談されたとき、「労働時間で点数が変わる?」私もチンプンカンプンでした。

なんせ大学では学んでいませんでしたから。なので大好きな従姉妹のために必死に調べました!そこで私が学んだことをお伝えします!

保育園の点数は基準点数と調整点数に分けられる

まず、「保育園の点数ってなんだろう?」って思いますよね。

保育園の点数は「利用調整基準指数」と言って、入園選考の時に優先順位を決めるための点数です。この点数が高いほど優先的に保育園へ入園ができます。

点数化することによって優先順位が決まるのですが、どうやって決めているのか気になりますよね?この点数は「基準点数」と「調整点数」によって決まります。

基準点数とは、両親、保護者の状況を点数化したものです。

  • 仕事の状況(労働時間によって点数が変わります)
  • 健康状況
  • 介護や看護が必要な同居家族の有無
  • 求職活動中

調整点数とは、世帯の状況について加点と減点で調整した点数です。

  • 兄弟の有無
  • 家庭状況
  • 同居中で保育可能な親族の有無

労働時間が8時間以上か8時間以内かで点数が変わる!

例えば1日8時間以上働いているフルタイムの方と、1日8時間以内で働いている方とでは点数が変わってきます。

実際に、点数をあげるためにフルタイムで働くことを選ぶ方も多いようです。

ですが、必ずしもフルタイムで働かないと点数が加点されるわけではありません。在園中の兄弟がいたり、ひとり親世帯の場合は加点されます。

逆に自営業で、子どもを見ながら働いていたり、同居家族が子どもを保育できる環境だったりすると減点となります。

まとめ

  • 保育園入園や継続のための労働時間は1ヵ月あたり48時間以上、64時間以内の範囲で市町村ごとに決められている
  • 認可保育園では労働時間が足りない場合でも申立書を提出することで、退園を回避できる
  • 認可外保育園では子どもを預けるための条件が定められていないため、労働時間が足りないと悩む必要がない
  • 保育園では、労働時間で点数が変わり、フルタイム勤務だと点数が加点される

ここまでいろいろなことを伝えてきましたが、必ず各保育園や各自治体にて確認をお願いします!

保育園入園のため、労働時間が足りないと悩み、きっといろいろなところで調べていらっしゃると思いますが、何が何だか分からなくなってしまうこともあると思います。

そんな時は自治体や役所に行けば丁寧に教えてくれますので、1度足を運んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに私の従姉妹は私に相談した後、いろいろな保育園に行って直接聞いてました!



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