ふるさと納税の落とし穴!!ワンストップ特例後の医療費控除に注意せよ

どこかの自治体に寄付することで税金が控除され、更にお礼の特産品まで貰える「ふるさと納税」

こんなお得な制度あり?という位メリットが多く、毎年返礼品選びにワクワクしている方も多いのではないでしょうか。

しかし注意したい事も何点かあります。

ふるさと納税の仕組みを理解し、手続きを把握していないとお得なはずのふるさと納税で損をすることに。

お得だから行っているのに損するなんて絶対に嫌!

そんな方もご安心を。ポイントをしっかり押さえていれば損する事はありません。

中でも「ワンストップ特例制度」と「確定申告」この二つには要注意!

理解していないとふるさと納税の落とし穴にすっぽりハマってしまいます…

ここではそんな失敗をしない為に「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の仕組みや注意点について詳しくご説明いたします。

 

 

ふるさと納税のワンストップ特例制度は医療費控除で無効になる!

メリットが沢山あり、お得なふるさと納税ですが、確定申告の手続き等、理解すべき事は多々あります。

ふるさと納税を始めたいけどなかなか…という方はこの複雑そうな仕組みや、確定申告等を面倒に感じているのではないでしょうか。

確かに仕組みや必要な手続きを把握していないと損をしてしまいます。

しかし、その仕組みや手続きさえ覚えてしまえばふるさと納税は簡単にできるのです。

実際、ふるさと納税自体はそこまで面倒ではありません。

その後の確定申告さえしっかり理解できれば失敗することはないでしょう。

特に、ワンストップ特例制度後に確定申告で医療費控除等をした場合、ワンストップ特例制度が無効になる。

ここはしっかり覚えておきましょう。

せっかく行った手続きが無効になるの?どうして?

驚く方もいるかもしれません。
ここがふるさと納税の落とし穴!

この事を知らないで確定申告をしてしまう方は毎年多いのだとか。

せっかくふるさと納税でワンストップ特例制度を行っても、その後に確定申告を行うのでは意味がありません。

行った手続きも、手続きに割いた時間も全て水の泡。

悲しすぎますよね…そんな事にならないよう、面倒でも始めに仕組みや手続きを理解することはとても大切です。

確定申告を行ったことで、ワンストップ特例が無効になるという事を知らないでいるとどうなるのか。

それは、ふるさと納税で寄付したはずの税金が控除されなくなるのです。

これって結構ショックですよね。税金が控除されるはずが寄付しただけで終わってしまうのですから。

手続き一つでこんな事になってしまうのです。

医療費控除等で確定申告を予定している方は、初めからワンストップ特例制度を使用しない方が良いでしょう。

しかし、ワンストップ特例制度を行った後に、医療費控除等で確定申告をしなければ!と気付く場合もあります。

どうしよう、もうワンストップ特例制度を申請してしまった…と落ち込む事も、大変だ!と焦る事もありません。

確定申告時にしっかりと申請すれば良いのです。

では、ワンストップ特例制度の後に医療費控除等の確定申告をする際、手続きの内容や気を付けるべき事は何なのでしょう。

絶対に損をしない為の確定申告方法について詳しくご紹介いたします。

ワンストップ特例制度についても教えほしい!という方も後程ご説明しますのでご安心を♪

 

 

無効になっても大丈夫!ワンストップ特例制度後の確定申告方法

確定申告方法はとても重要なのでしっかり把握していきましょう!

先程も話したように、ワンストップ特例制度を行った後に確定申告を行う場合、医療費控除等の処理だけではいけません。

理由は申請したワンストップ特例制度が無効になるからです。

もともと確定申告が不要だから選んだのに、なぜ確定申告をするの?

ワンストップ特例制度は確定申告が不要になる便利な制度なので、疑問に思う方もいるでしょう。

なぜ確定申告が必要になってしまうのか…一番多いケースが医療費控除をしたいという理由です。

詳しく説明すると、医療費控除は年末調整ではできないので確定申告をしますよね。

ふるさと納税と医療費控除は併用が可能です。

しかし、確定申告が優先されてしまう為、事前に行っていたワンストップ特例制度の申請は無効になってしまうのです。

確定申告はワンストップ特例制度の申請より後に提出します。

よって、ワンストップ特例制度の申請を忘れた方も、医療費控除を受けたい方もここでしっかり確定申告を行えば損はありません。

ワンストップ特例制度で申請した寄附分も忘れずに確定申告を行って下さい。

何度も言いますがここで忘れてしまっては損をします!

また、確定申告を行う場合は必ずふるさと納税した寄附金受領証明書を添付し、提出しましょう。

 

必要な手続き

もう少し詳しく手続きについて説明いたします。

確定申告をする際は対象期間に寄附した自治体全ての証明書が必要になります。

確定申告時に必要なもの
  • 寄附金受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票
  • 還付金受取用口座番号
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは、通知カードと本人確認書類

以上5点です。(2020年5月現在)
必要なものを持参して期限内にお住いの税務署で確定申告の申請をしましょう。

 

ワンストップ特例制度と確定申告の違いは?

ここで、ワンストップ特例制度と確定申告はどちらが良いの?と疑問に思った方もいるでしょう。

良い、悪いではなく、どちらが当てはまるのかを確認する必要があります。

二つを比較して、自分はどちらに当てはまるのか考えてみて下さい。

  ワンストップ特例制度 確定申告
寄附できる自治体の数 5自治体以内 5自治体を超えてもOK
控除の対象 住民税 所得税、住民税
必要な手続き 寄附する度に行う 年に一度
申請期限 翌年の1月10日必着 翌年の2/16~3/15
年収 年収または給与所得2,000万円以内 年収または給与所得2,000万円以上

(2020年5月現在)

ざっくりですが、ワンストップ特例制度と確定申告はこのような違いがあります。

所得税と住民税が控除されるなら確定申告の方がお得なの?

確かに所得税と住民税が控除の対象なら、確定申告の方がお得に見えますよね。

しかし、確定申告の方が若干多い場合があっても、金額の差はあまりないようです。

自治体の数が少なく、確定申告を面倒に思う方はワンストップ特例制度を申請してみてはいかがでしょうか。

但し、

  1. 個人事業主
  2. 年収または所得が2,000万円以上
  3. 給与以外での副業収入が20万円以上
  4. 医療費控除等を受ける
  5. 一年間で6自治体以上に寄付している

このような方は確定申告が必要になるので、ワンストップ特例制度の申請をしても無駄になってしまう為ご注意を。

面倒な確定申告が不要という点はワンストップ特例制度の大きなメリットになるでしょう。

 

 

ワンストップ特例制度って何?

あなたはワンストップ特例制度というのもを知っていましたか?
私は全く知りませんでした。

ワンストップ特例制度について何となく知ってはいるけど、もっと詳しく知りたい!という方の為に、ここで簡単にご説明いたします。

ワンストップ特例制度とは2015年4月にできた制度です。

通常行わなければならない確定申告もこの制度を利用し、各自治体に申請するだけで確定申告が不要になります。

サラリーマンの方におすすめで、年末調整後に確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるという便利さが魅力!

面倒で難しそうな確定申告が不要なら簡単そうで良いかも!

このように確定申告を面倒に感じる方は多いので、確定申告不要はなんとも嬉しい制度ですよね。

これなら気軽に利用できるので、簡単そうだから始めてみようかなと思う方もいるのではないでしょうか。

  • 会社に勤務している
  • ふるさと納税以外で確定申告が不要
  • ふるさと納税先の自治体が1年間で5件以下

以上の方はワンストップ特例制度を受けることができます。(2020年5月現在)

ここで注意したい事は、納税先の自治体が5件以内という事。

6回以上でも自治体が5件以内で納まっていればOKなのです。

 

ワンストップ特例制度の申請方法について

申請方法は各ふるさと納税サイトにも載っていますが、ふるさと納税を行った自治体に書類を送るだけでOKです。

自治体により多少異なりますので自分が寄付した自治体はどうなのか確認しておきましょう。

申請に必要な書類は、

  1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  2. マイナンバーカードまたは本人確認ができる書類

以上の二点です。
マイナンバーカード以外の場合は本人確認書類が二つ必要になるのでご確認を。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書は自治体から自宅に届く他、各ふるさと納税サイトからも印刷が可能です。

この二点をふるさと納税した自治体に送付すれば完了♪

この作業で控除が受けられるので、ふるさと納税や確定申告に苦手意識があった方でも簡単にできるのではないでしょうか。

但し、同じ自治体に複数回寄附した場合は寄附の回数分申請が必要なので注意して下さい。

例えば、同じ自治体でもそこに2回寄附したら2回申請書を送付する必要があるのです。

 

申請期限

申請は寄附した年の1月1日から12月31日分を翌年の1月10日までに届くよう行います。

勘違いしては困るのが、1月10日必着という点です。

控除はふるさと納税を行った年ではなく、その翌年の住民税から減税されます。

これを把握していないと減税されてない!と焦ってしまうので要注意。

もし引っ越し等で申込内容が変わっても焦ることはありません。

ワンストップ特例制度の申請書を提出した後でも申請事項変更届出書を自治体に提出すれば大丈夫です。

変更は寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所が変更した場合に行ってください。

変更届出書もワンストップ特例制度と同様、翌年の1月10日必着なので期限にはご注意を。

うっかりしていたらいつの間にか期限が過ぎてしまった!!

万が一期限が過ぎてしまっても慌てる事はありません。提出が間に合わなかった際は確定申告を行えば良いのです。

ただ、確定申告が不要なワンストップ特例制度を選んだ意味がなくなってしまうので期限には気をつけましょう。

 

 

まとめ

  • ふるさと納税には確定申告が不要なワンストップ特例制度という制度がある
  • ワンストップ特例制度の後に医療費控除等で確定申告を行うとワンストップ特例制度が無効になる
  • 無効になったワンストップ特例制度は確定申告の際に申請をする
  • 確定申告でワンストップ特例制度分の申請を忘れた場合、住民税等が控除されなくなる
  • ワンストップ特例制度と確定申告、どちらが自分に合うか把握しておく

ワンストップ特例制度の申請後、確定申告が必要になってもふるさと納税分も申請すれば損をすることはありません。

この記事でワンストップ特例制度や確定申告について理解できれば他に難しく感じる事はないでしょう。

お得なふるさと納税ですが、作業が面倒で難しそう等の理由から始められない方が沢山います。

今回説明したワンストップ特例制度を理解し、賢く利用することでふるさと納税は簡単に始めることができるのです。

今まで仕組みがわからず、難しそうと悩んでいた方も、まずはワンストップ特例制度を利用して始めてみてはいかがでしょうか。

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