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悲報!ふるさと納税したのに減税されてない時の確認の方法は?

税金の納付先を自分で選ぶことが出来て、尚且つ返礼品までもらえてしまうふるさと納税。

それだけでもお得なのに更に税金の減税対象にもなるのが良いトコロです。

返礼品も貰えて、税金も減って一石二鳥♪私ってなんて賢いの~♪なーんてウキウキ気分で返礼品を選ぶのも楽しいですよね。

それなのに、せっかく税金が減ると思っていたのに減税されていなかったとしたら?

え?でも税金でしょ?ちゃんとした手続きがされているんじゃないの?そう思いますよね。

ところがまだまだ新しいふるさと納税システムは、ちゃんと自分で確認する必要があるんです。

とは言っても税金の支払いについては会社任せだったりしますし、よく分からないという人もいるかもしれません。

でも大丈夫!実はちゃんと自分でも減税されているか確認する方法があるんですよ。

 

 

ふるさと納税の減税の確認は所得税と住民税で出来る

ふるさと納税をすると減税になって良いらしいよ?と聞いた事があるかもしれません。

最近ではふるさと納税の返礼品を集めたサイトなどもあり、ネットショッピングをするように気軽に申し込みが出来るようになりまた。

ただ、それだけでは減税の対象にならないことをご存じですか?

ふむふむ。ただ返礼品を選んでネットショッピングのように支払いしただけではダメなのにゃ?
そうしたら実際にはどういう手続きをしたらいいの?

実は実際にふるさと納税をした後には、「納税しましたよ~」と言う手続きを忘れずにしないといけません。

その手続きは「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類です。

 

確定申告すると減税されるのは所得税と住民税

自営業の方やフリーランスの方は毎年確定申告をされていますので、確定申告にて手続きを行います。

通常の確定申告と同じ扱いですので「所得税」と「住民税」が控除の対象となります。

 

ワンストップ特例制度で減税されるのは住民税のみ

確定申告はいつもする必要がないのにわざわざその為にするのはちょっと…という方もいらっしゃいますよね。

そんな方の為に、簡単に税金控除手続きが出来るようにと始まったのが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

ワンストップ特例制度では、ふるさと納税分の税金の減税は所得税からは行われず、全額が「住民税」から減税されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人は住民税の控除だけです。当然ですが、確定申告をしていないため「所得税の還付」は受けられません。

 

確定申告に慣れていない人はワンストップ特例制度を使うと簡単なのにゃ♪
それなら安心ね♪気軽にはじめられそう!

 

せっかくふるさと納税をしたのに減税されていなかった事がある

ふるさと納税は2007年の5月から始まった制度で、2015年には納税ワンストップ特例制度という新しい納税手続きが導入されました。

それに伴い、自治体の処理が追い付かず、トラブルが相次ぎます。

 

実際にあった、ふるさと納税をしたのに現在されなかった減税

ふるさと納税が控除されないトラブル、全国の自治体で操作ミス相次ぐ

引用:日経TECH

やっぱり他にもあった 岐阜市も「ふるさと納税」控除漏れ 指摘受けるまで気付かず

引用:TabisLand

ふるさと納税させていただいた後に、翌年の減税(ワンストップ特例申請によって)がなされているか否かを確認する方法を教えてください。

過去にも一度会ったのですが、ふるさと納税の後に、ワンストップ特例申請を送付したにもかかわらず、減額されていないケースがありましたので、知識を深めたくご質問させていただきます。

引用:Yahoo知恵袋

慣れない新しい制度に加え、皆に知られて人気が出るに伴って扱う件数も多くなり、チェックが甘くなることもあったようです。

やはり一度でもこういう事があると、皆さん自分で確認する必要があるな!と感じられますよね。

 

 

住民税決定通知書と国税還付振込通知書で確認できる

ちゃんと減税されてない事はないとは思いたいですが、万が一減税処理されてない!という事態に気が付かなくて損をしてしまわない為にはどうしたらいいのでしょうか?

もちろん自分でチェック出来れば一番良いですよね!でもそんな事出来るのでしょうか?実は…減税されているかの確認は自分で出来るんです!!

その確認方法はサラリーマンの方とフリーランス(自営業)の方で少し違ってきます。

 

サラリーマンの方の確認方法

毎年5月~6月くらいの間に自治体や勤務先などから住民税決定通知書が届きます。

この住民税決定通知書を見ることで、減税されているかどうか自分で確認することが出来ます。

勤務先の給料から住民税は差し引かれるため、住民税の納付書はありません。

 

フリーランス(自営業)の方の確認方法

6月初旬頃に「住民税の税額決定兼納税通知書」といった名目で書類がご自宅へ届きます

各自治体ごとに、「県民税の税額決定通知書」「個人市民税」など名称が違う事もあるので気を付けてください。

 

住民税の減税を確認する住民税決定通知書の見方

住民税決定通知書が手元に来たら確認していきましょう。

何か所もふるさと納税された方は、「寄附金受領証明書(あなたの寄付額が掛かれた書類)」を揃えて、ふるさと納税額を計算してください。

まず、左下「税額」という欄を確認します。

赤線で囲った2行を確認してください。

  • 市町村の税額控除額
  • 道府県の税額控除額

 

または「寄付金税額控除額」という表記がされている場合もありますので確認してみて下さいね。

この二つの金額を足した額が、ふるさと納税をした合計の金額から-¥2,000した額と同じであれば、正しく減税されています!

例えば、¥30,000を寄付したときは、¥2,000引かれた金額になりますので

『¥30,000ー¥2,000=¥28,000』が収入から差し引かれるようになります。

ふるさと納税では自分の選んだ自治体に寄附をした合計の金額のうち、¥2,000を超える金額が、その次の年に住民税や所得税といった形で返ってきます。

 

所得税の還付を確認をする国税還付金振込通知書の見方

ワンストップ特例制度を使用した方は減税した全額が住民税で減税されますが、確定申告された方はそれプラス所得税の還付金の合計金額を確認します。

確定申告をすると、国税還付金振込通知書というハガキが届きますのでそちらで残りの金額を確認して下さいね。

 

ちなみにどちらのやり方でも控除や還付される金額は合計で同じなのにゃ♪

 

 

減税されていなかったら条件を再確認する

実際に確認をして、ちゃんと減税されていることが確認できれば安心ですね。でも減税されていなかったらどうしたらいいのでしょうか?

もしかしたらまた処理ミス?と自治体に連絡したくなりますが、減税の対象条件がいくつかあります。

まずは自分はその対象条件に当てはまっているかもう一度確認してみましょう。

 

期限までに申請しましたか?

ワンストップ特例制度を利用する場合の申請書は、翌年の1月10日までの提出です。期限までに提出していないと、ワンストップ特例制度は使えません!

 

自治体への寄付が5つ以内ですか?

ワンストップ特例制度を利用する為には、全部で5つ以内の自治体への寄付が条件となります。

5つ以上の市町村へ寄付をした人は、住民税の控除ができないシステムになっています!その場合は確定申告をして、所得税の還付を受けてくださいね。

 

他の控除を受けていませんか?

ふるさと納税には収入によって限度額が決められています。けれど他の控除も併用していると、寄付できる上限を超えている可能性があります。

ふるさと納税以外に控除をしていないか「住民税の通知決定書」や「確定申告書の控え」で確かめてください。

 

限度額を超えていませんか?

気が付かないうちに実質負担額が¥2,000で収まる限度枠を超えてふるさと納税を行ってしまっている場合があります。

その場合、ふるさと納税の金額から¥2,000を引いた額よりも税控除額が少なくなってしまっている事があります。

年収や家族構成で損しない額が変わってきますので、総務省のホームページで確認するのを忘れないで下さいね。

 

各自治体に問い合わせをする

それでもどうしても金額が合わない場合は各自治体に問い合わせをしましょう。

 

 

まとめ

まだ新しい制度でなかなかすべてを理解するのは難しいふるさと納税。ですが活用出来れば大変お得な制度です。

利用する際には以下の事に気を付けましょう。

  • ふるさと納税をしたら、確定申告かワンストップ特例制度で申請する。
  • ふるさと納税を利用しても減額されていない事があるかもしれないので自分で確認する。
  • ちゃんと減税されているかの確認は、サラリーマンの方は「住民税決定通知書」を確認する。
  • ちゃんと減税されているかの確認は、フリーランス(自営業)の方は「住民税決定通知書」+「国税還付金振込通知書」で確認する。
  • 減額されていなかったら、自分が条件に当てはまっているか確認する。

 

税金について「なんとなく苦手~」という方は、これを期にご自身の税金について理解を深めてみるのもいいかもしれませんね。正しく理解して楽しくふるさと納税をしましょう♪



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